留学ビザから就労ビザに変更する方法と注意点|不許可を防ぐコツとは
目次
この記事でわかること
- 留学ビザから就労ビザに変更する方法
- 在留資格変更の条件・必要書類・流れ
- 不許可にならないための注意点
- 専門家に相談すべきケース
- よくある質問と実務的な対応策
留学ビザと就労ビザの違いとは?
日本に留学中の外国人が「日本企業で就職する」には、留学ビザから就労ビザへの在留資格変更が必要です。
区分 | 留学ビザ | 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など) |
---|---|---|
主な活動 | 学業(大学・専門学校など) | 就労(ホワイトカラー職種に限定) |
就労の可否 | アルバイト週28時間まで | フルタイム就労可能 |
在留期間 | 原則1年、延長可能 | 1年/3年/5年 |
管轄機関 | 出入国在留管理庁 | 出入国在留管理庁 |
🔗 外部リンク:出入国在留管理庁|在留資格一覧表
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)に変更できる条件
以下の条件をすべて満たす必要があります。
1. 学歴要件
- 日本の大学(学士)、大学院(修士・博士)、または専門学校(専門士)を卒業している
- 専攻と職務内容に関連性がある
2. 業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当
- 例:システムエンジニア、通訳・翻訳、貿易事務、企画、マーケティングなど
3. 雇用企業が適切な体制を持っている
- 給与水準が適正(月給20万円以上が目安)
- 社会保険加入・労働契約書の提示があること
留学ビザから就労ビザへの変更に必要な書類
書類名 | 概要 |
---|---|
在留資格変更許可申請書 | 出入国在留管理庁指定の様式 |
卒業証明書または卒業見込証明書 | 学校が発行(英語でも可) |
雇用契約書または内定通知書 | 勤務開始日・給与・業務内容の明記が必要 |
会社概要書 | 会社パンフレット・登記簿・決算書など |
職務内容説明書 | 外国人本人が担当する業務の詳細 |
パスポート・在留カードのコピー | 有効期限が切れていないこと |
履歴書・職務経歴書(あれば) | 任意提出でも信頼性UP |
申請から変更完了までの流れ
- 内定取得
- 書類準備(学校・企業・本人)
- 出入国在留管理局へ申請
- 審査(約1~3か月)
- 許可 → 新在留カード発行
⏱ 審査期間の目安: 2週間~3か月(申請内容により変動)
不許可にならないための注意点
❌ よくある不許可事例
ケース | 理由 |
---|---|
卒業見込がない段階で申請 | 卒業証明書が提出できず、学歴要件不備 |
業務内容が単純労働に近い | 清掃、飲食、物流などは原則対象外 |
書類の不備や記載ミス | 書類不備・矛盾は「信頼性欠如」とみなされる |
企業の財務状況が悪い | 赤字・設立直後・社員がほとんどいない場合など |
💡 対策: 書類の整合性を徹底し、企業の信頼性も証明できる資料を添付しましょう。
変更が難しい場合の代替策
特定活動ビザ(就職活動用)
- 卒業後、最大1年間、日本で就職活動が可能
- 大学や専門学校の推薦状が必要
🔗 関連記事:就職活動特定活動ビザ(告示外特定活動)とは?
💬 よくある質問(FAQ)
Q1:卒業見込みでも申請できますか?
A:卒業見込証明書があれば申請可能ですが、許可は卒業後に出されるのが一般的です。
Q2:内定がアルバイト先ですが、就労ビザにできますか?
A:アルバイト業務が専門性のある業務(例:通訳・事務)であれば可能性あり。単純労働なら不可。
Q3:英語だけの職場でも就労ビザは取れますか?
A:取得可能です。ただし、日本語能力が問われる職種では、N2以上の証明が望ましい。
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まとめ:早めの準備と正確な書類提出が鍵!
留学ビザから就労ビザへスムーズに変更するためには、学歴・職務内容・企業体制の3点が一致していることが非常に重要です。書類の不備や業務内容の誤解釈で不許可になるケースも多いため、慎重に準備を進めましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |