留学ビザから就労ビザに変更する方法と注意点|不許可を防ぐコツとは


この記事でわかること

  • 留学ビザから就労ビザに変更する方法
  • 在留資格変更の条件・必要書類・流れ
  • 不許可にならないための注意点
  • 専門家に相談すべきケース
  • よくある質問と実務的な対応策

留学ビザと就労ビザの違いとは?

日本に留学中の外国人が「日本企業で就職する」には、留学ビザから就労ビザへの在留資格変更が必要です。

区分留学ビザ就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
主な活動学業(大学・専門学校など)就労(ホワイトカラー職種に限定)
就労の可否アルバイト週28時間までフルタイム就労可能
在留期間原則1年、延長可能1年/3年/5年
管轄機関出入国在留管理庁出入国在留管理庁

🔗 外部リンク:出入国在留管理庁|在留資格一覧表


就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)に変更できる条件

以下の条件をすべて満たす必要があります。

1. 学歴要件

  • 日本の大学(学士)、大学院(修士・博士)、または専門学校(専門士)を卒業している
  • 専攻と職務内容に関連性がある

2. 業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当

  • 例:システムエンジニア、通訳・翻訳、貿易事務、企画、マーケティングなど

3. 雇用企業が適切な体制を持っている

  • 給与水準が適正(月給20万円以上が目安)
  • 社会保険加入・労働契約書の提示があること

留学ビザから就労ビザへの変更に必要な書類

書類名概要
在留資格変更許可申請書出入国在留管理庁指定の様式
卒業証明書または卒業見込証明書学校が発行(英語でも可)
雇用契約書または内定通知書勤務開始日・給与・業務内容の明記が必要
会社概要書会社パンフレット・登記簿・決算書など
職務内容説明書外国人本人が担当する業務の詳細
パスポート・在留カードのコピー有効期限が切れていないこと
履歴書・職務経歴書(あれば)任意提出でも信頼性UP

申請から変更完了までの流れ

  1. 内定取得
  2. 書類準備(学校・企業・本人)
  3. 出入国在留管理局へ申請
  4. 審査(約1~3か月)
  5. 許可 → 新在留カード発行

審査期間の目安: 2週間~3か月(申請内容により変動)


不許可にならないための注意点

❌ よくある不許可事例

ケース理由
卒業見込がない段階で申請卒業証明書が提出できず、学歴要件不備
業務内容が単純労働に近い清掃、飲食、物流などは原則対象外
書類の不備や記載ミス書類不備・矛盾は「信頼性欠如」とみなされる
企業の財務状況が悪い赤字・設立直後・社員がほとんどいない場合など

💡 対策: 書類の整合性を徹底し、企業の信頼性も証明できる資料を添付しましょう。


変更が難しい場合の代替策

特定活動ビザ(就職活動用)

  • 卒業後、最大1年間、日本で就職活動が可能
  • 大学や専門学校の推薦状が必要

🔗 関連記事:就職活動特定活動ビザ(告示外特定活動)とは?


💬 よくある質問(FAQ)

Q1:卒業見込みでも申請できますか?

A:卒業見込証明書があれば申請可能ですが、許可は卒業後に出されるのが一般的です。

Q2:内定がアルバイト先ですが、就労ビザにできますか?

A:アルバイト業務が専門性のある業務(例:通訳・事務)であれば可能性あり。単純労働なら不可。

Q3:英語だけの職場でも就労ビザは取れますか?

A:取得可能です。ただし、日本語能力が問われる職種では、N2以上の証明が望ましい


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まとめ:早めの準備と正確な書類提出が鍵!

留学ビザから就労ビザへスムーズに変更するためには、学歴・職務内容・企業体制の3点が一致していることが非常に重要です。書類の不備や業務内容の誤解釈で不許可になるケースも多いため、慎重に準備を進めましょう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  

「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法