就職活動特定活動ビザ(告示外特定活動)とは?申請条件・必要書類・期間まで完全解説
目次
就職活動特定活動ビザ(告示外特定活動)とは?
**就職活動特定活動ビザ(告示外特定活動)**とは、日本の大学や大学院、専門学校を卒業した外国人留学生が、**卒業後も日本国内で就職活動を継続するための在留資格(ビザ)**です。
このビザは「告示外の特定活動」に分類され、出入国在留管理庁による個別許可制となっています。正式には「在留資格変更許可」を申請し、卒業後に最長1年間、日本で就職活動を続けることができます。
対象となる留学生
このビザの対象となるのは、以下のような外国人留学生です。
対象者の条件 | 内容 |
---|---|
教育機関 | 日本の大学、大学院、短期大学、専門学校(専門士取得)を卒業または卒業見込みの者 |
在留資格 | 卒業時に「留学」ビザを保有していること |
進路状況 | 卒業時点で内定がない/就職活動中であること |
経済的基盤 | アルバイト収入や貯金などで生活資金があること |
必要書類と申請手続きの流れ
就職活動ビザの申請には、次のような書類と手続きが必要です。
主な必要書類
- 在留資格変更許可申請書(出入国在留管理庁様式)
- 卒業証明書または卒業見込み証明書
- 成績証明書
- 指導教員またはキャリアセンターの推薦状
- 求職活動計画書(具体的な企業名・業界等)
- 履歴書
- 経済的支弁能力を示す資料(通帳コピー、仕送り証明など)
- パスポートおよび在留カード
🔗【外部リンク】出入国在留管理庁「在留資格変更の手続きについて」
手続きの流れ
- 卒業前後に学校から推薦状を取得
- 就職活動計画を作成
- 出入国在留管理局に書類を提出
- 審査(1〜2か月程度)
- 許可後、在留カードの変更手続き
在留期間と更新について
- 初回:6か月の在留許可
- 更新:最大1回(6か月)まで可能
- 合計で最長12か月日本での就職活動が可能です。
更新申請時には、就職活動を継続している証明資料(応募履歴、面接記録など)が必要となります。
アルバイトはできるの?
可能です。ただし、「資格外活動許可」を取得する必要があります。
- アルバイト時間:週28時間以内
- 例:飲食店、コンビニ、翻訳・通訳業務など
- 注意:あくまで就職活動が主目的であること
🔗【関連記事】👉 資格外活動許可の取得方法を徹底解説
よくある質問(FAQ)
Q1:語学学校卒業生は対象ですか?
A:対象外です。日本の大学、大学院、短期大学、専門学校(専門士取得)を卒業した方が対象です。
Q2:このビザでインターンシップはできますか?
A:有給インターンシップは原則不可ですが、無給で就職活動の一環としての短期間インターンは可能なケースがあります。
Q3:家族滞在は認められますか?
A:このビザでは家族帯同は基本的に認められていません。
まとめ|日本でのキャリアを目指す外国人留学生にとって重要なビザ
「就職活動特定活動ビザ(告示外特定活動)」は、日本での就職を本気で目指す外国人留学生にとって非常に重要なビザです。卒業後にすぐ帰国せず、国内での企業探しを継続できる唯一の手段です。
申請には時間がかかることもあるため、卒業前から計画的に準備を進めることが成功のカギとなります。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |