外国人が特定技能ビザを取得するための要件とは?完全ガイド
目次
✅ 特定技能ビザとは?外国人が日本で就労する新しい在留資格
「特定技能ビザ」は、2019年に創設された外国人向けの就労可能な在留資格です。労働力不足が深刻な14の産業分野において、即戦力として外国人材を受け入れる制度で、日本で働きたい外国人にとって大きなチャンスとなっています。
✅ 外国人が特定技能ビザを取得するために必要な5つの主な要件
① 対象の「特定産業分野」で働く意思があること
特定技能ビザ(1号)は以下の16分野で就労可能です。
- 外食業
- 宿泊
- 建設
- 介護
- 農業
- 飲食料品製造業 など
② 日本語能力試験(JLPT N4以上)または JFT-Basic の合格
日本語による**簡単な会話と読み書きができるレベル(A2)**が求められます。
- JLPT(日本語能力試験)N4以上
- JFT-Basic(Japan Foundation Test for Basic Japanese)でA2レベル以上
👉 試験概要:日本語能力試験公式サイト
👉 JFT-Basic詳細:JFT-Basic公式ページ
③ 技能評価試験に合格していること(分野別)
対象分野ごとに設けられた技能試験(スキルテスト)に合格する必要があります。各試験は国内・海外両方で実施され、試験内容は実践的です。
🛠 例:
- 外食業分野 → 外食業技能評価試験
- 介護分野 → 介護技能評価試験
④ 健康状態が良好であること
日本での就労に支障がない健康状態の証明(健康診断書の提出を求められることがあります)が必要です。
⑤ 適正な雇用契約を結び、登録支援を受けること
雇用主と外国人の間で労働条件が明確な雇用契約を締結していることが求められます。
また、特定技能1号では以下の**「支援計画の実施」**も義務付けられています:
- 生活オリエンテーションの実施
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情対応
- 公的手続き同行 など
✅ 登録支援機関を利用する場合、企業が義務の一部を委託可能。
➡ 登録支援機関の一覧(法務省公式)
✅ 特定技能ビザの取得までの流れ【ステップ解説】
- 技能試験と日本語試験に合格
- 雇用契約を締結
- 在留資格認定証明書(COE)の申請
- 日本大使館または領事館でビザ申請
- 来日・在留カード取得・就労開始
✅ 特定技能2号との違いとは?
特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|
在留期間:最大5年 | 更新制限なし(永住も可能) |
家族の帯同不可 | 配偶者・子の帯同可能 |
基礎技能が対象 | 熟練した技能が必要 |
14分野対象 | 現在は建設・造船のみ対象(拡大予定) |
🔗 特定技能2号の要件と申請方法(内部リンク)
✅ よくある質問(FAQ)
Q. 技能実習生から特定技能へ変更できますか?
はい。技能実習を修了した方は、試験が免除される場合があります。
🔗 特定技能制度と技能実習制度の違いをわかりやすく解説
Q. 試験は母国でも受けられますか?
可能です。各国で試験センターが設置されています。国別試験情報は外務省または各国の日本大使館サイトで確認しましょう。
✅ まとめ|特定技能ビザ取得には「計画的準備」がカギ
特定技能ビザを取得するためには、日本語能力、技能評価試験の合格、適正な雇用契約など、複数の要件を満たす必要があります。しかし、正しい情報をもとに計画的に準備すれば、外国人にとって日本で働く大きな一歩になります。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |