外国人の在留資格と就労範囲をわかりやすく解説|企業・個人必見!
外国人の雇用や就労を検討している方必見!
この記事では、「外国人の在留資格と就労範囲」について、初心者にもわかりやすく、実務に役立つ形で解説します。特に企業の人事担当者や、これから日本で働きたい外国人の方におすすめの内容です。
目次
✅この記事でわかること
- 在留資格とは?就労可能かの判断基準
 - 主な就労可能な在留資格と職種例
 - 就労不可の在留資格と資格外活動の条件
 - 企業が注意すべき採用時のポイント
 - 役立つリンク・参考情報まとめ
 
🧭在留資格とは?外国人の活動を制限する“ルール”
「在留資格(ざいりゅうしかく)」とは、外国人が日本で合法的に滞在し、活動するための資格です。
在留資格は約30種類あり、その内容によって就労が可能かどうか、どんな職種で働けるのかが決まります。
👉 関連ページ:
在留カードの見方と更新手続きの流れ【完全ガイド】
💼就労可能な在留資格とその就労範囲【一覧表あり】
▼主な就労可能な在留資格と対応職種
| 在留資格 | 主な職種 | 特徴 | 
|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | IT技術者、通訳、マーケ担当など | 企業内での専門職 | 
| 特定技能(1号・2号) | 介護、建設、農業、宿泊など | 特定14分野で就労可能 | 
| 高度専門職 | AI研究者、金融、教育分野など | 在留優遇あり・配偶者就労可 | 
| 経営・管理 | 起業家、外資企業経営者など | 自社ビジネス限定 | 
| 技能 | 外国料理調理師、大工など | 技能の熟練性が必要 | 
| 永住者/日本人の配偶者等 | 全職種可能 | 就労制限なし | 
📝 POINT
在留資格ごとに「できる仕事」が違うため、企業は必ず採用前に確認が必要です。
👉 関連リンク:
出入国在留管理庁:在留資格一覧(公式)
🚫就労できない在留資格と資格外活動許可
以下の在留資格では、原則として就労はできません。
| 在留資格 | 説明 | 
|---|---|
| 留学 | 学生ビザ。就労には許可が必要(アルバイトのみ) | 
| 家族滞在 | 配偶者・子供が対象。働くには資格外活動許可が必要 | 
| 短期滞在 | 観光や親族訪問目的。就労不可 | 
| 研修 | 訓練目的の滞在。賃金労働は原則不可 | 
✅資格外活動とは?
資格外活動許可を取得することで、アルバイトなどの副業的就労が可能になります。
例)留学生:週28時間まで働ける(長期休暇中は1日8時間まで)
👉 関連ページ:
資格外活動許可の申請手順を完全解説|留学生・在留外国人必見
📌外国人雇用で企業が確認すべき5つのポイント
外国人を雇う際は、以下の点を必ず確認してください。
- 在留カードに記載された「在留資格」と「就労可否」
 - 就労可能な職種かどうか(在留資格との整合性)
 - 在留期間の満了日と更新予定
 - ハローワークへの外国人雇用状況の届出義務(毎回)
 - 雇用契約書や労働条件通知書の多言語対応
 
👉 関連リンク:
厚生労働省:外国人雇用状況の届出制度
✍️まとめ|在留資格と就労内容のミスマッチに注意!
外国人の在留資格は「就労できる内容」を決定づける大事なルールです。
在留カードの確認・就労範囲の把握・企業側の法令順守は、外国人雇用の第一歩。
✅ 今後の対応のヒント:
- 外国人雇用を継続するなら「特定技能」や「高度専門職」の活用を検討
 - 日本語教育や労務支援も強化すると定着率が向上
 
🔗あわせて読みたいおすすめ記事
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  ![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法  | 

					