資格外活動許可の申請手順を完全解説|留学生・在留外国人必見
留学生がアルバイトをするためには「資格外活動許可」が必要です。本記事では、許可取得の方法・手順・注意点を画像・リンク付きでわかりやすく解説します。
目次
この記事でわかること
- 資格外活動許可とは何か
- 必要な条件と対象者
- 正しい申請手順と必要書類
- 注意すべきポイント
- よくある質問と回答
- 関連するビザ・制度へのリンク
資格外活動許可とは?
「資格外活動許可」とは、在留外国人が本来の在留資格とは異なる活動(例:アルバイト)を行う際に必要な法務省の許可です。
例:
- 留学生(在留資格:留学)が飲食店でアルバイト
- 技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人が講演活動
許可なしで活動すると、在留資格取消・退去強制の対象になる可能性があります。
資格外活動が必要となるケース
在留資格 | 活動内容 | 許可の要否 |
---|---|---|
留学 | 飲食店・コンビニのアルバイト | 必要 |
家族滞在 | パートタイム勤務 | 必要 |
技人国 | 副業で翻訳業務 | 必要 |
永住者 | 本職や副業 | 不要 |
申請できる条件
- 有効な在留カードを持っていること
- 在留資格で認められた活動を継続中であること
- 公序良俗に反しない活動であること
- 留学生は「週28時間以内」(長期休暇中は1日8時間まで)
資格外活動許可の申請手順【完全ガイド】
STEP1:必要書類を準備する
- 在留カード
- パスポート
- 資格外活動許可申請書
- 所属機関の証明書(例:在学証明書・雇用予定証明書)
STEP2:入管窓口または郵送で提出
出入国在留管理局の所在地を確認する(外部リンク)
- 平日 9:00〜16:00(※混雑するため、早めの来庁推奨)
STEP3:審査・結果通知
- 約1〜3週間後、審査結果が通知されます
- 許可されると、在留カード裏面に許可印が押印
注意点・よくある失敗例
- アルバイト開始前に許可を取る必要あり!
- 留学生の労働時間制限(週28時間)を超えると不許可・退去処分の可能性
- 同じ職種・活動内容でも場所が変わっただけで再許可が必要な場合もあり
よくある質問(FAQ)
Q. アルバイト先が変更になった場合は再申請が必要?
→ 活動内容が変わらなければ不要。ただし、就業条件が変わる場合は確認推奨。
Q. オンライン申請はできる?
→ 原則、窓口 or 郵送対応。※2025年5月時点ではオンライン未対応。
Q. 許可が下りるまでアルバイトしていい?
→ NGです! 必ず許可が出てから開始してください。
関連記事・制度
まとめ:資格外活動許可の申請は必須!早めの準備を
資格外活動許可は、在留資格で認められていない活動を合法的に行うための重要な手続きです。特に留学生や短期滞在の方は、許可取得前の活動は絶対にNG。正しい知識と手順で、安心して日本での生活を送ってください。
無料相談
弊所では無料相談を実施しています。まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。 |
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |