外国人雇用のためのビザ申請手順【2025年最新版】|企業担当者向け完全ガイド
外国人を採用する企業が必ず知っておくべきビザ申請手順を、図解とチェックリストでわかりやすく解説。
初めての外国人雇用でも迷わないよう、就労ビザ(在留資格)の種類・流れ・注意点・必要書類などを網羅します。
目次
✅ 本記事の対象読者
- 外国人を雇用したい中小企業・スタートアップ
- 外国人アルバイトを社員登用したい飲食・宿泊業者
- 新卒外国人留学生を採用予定の企業
- 技能実習から特定技能への切り替えを検討中の人事担当者
✅ 外国人雇用に必要な在留資格(就労ビザ)の種類
外国人を雇用するには、業務に適した「在留資格(通称:ビザ)」を取得する必要があります。下表は主な在留資格です:
在留資格名 | 主な対象職種 | 雇用のポイント |
---|---|---|
技術・人文知識・国際業務 | IT、通訳、営業、設計など | 学歴・職歴との整合性が必要 |
特定技能 | 外食、介護、農業など14業種 | 技能試験と日本語試験が必要 |
経営・管理 | 外国人経営者やマネージャー | 資本金要件あり |
高度専門職 | 研究者、技術者、経営幹部など | ポイント制(学歴・年収など)適用 |
🔗 外部リンク:
出入国在留管理庁|在留資格の種類一覧(公式)
🔗 関連記事:
👉 就労ビザの種類と申請条件を徹底解説|外国人の日本就職完全ガイド
✅ 外国人雇用におけるビザ申請の全体フロー
- 業務内容とビザ要件の適合確認
- 雇用契約の締結(予定含む)
- 在留資格認定証明書の交付申請(海外在住者)
- 必要書類の準備と提出
- 入管での審査(1〜3ヶ月)
- 証明書交付後、外国人本人が日本大使館でビザ取得
- 入国後、在留カード取得・勤務開始
🔗 内部リンク:
👉 在留資格認定証明書とは?取得方法と注意点をわかりやすく解説
✅ 必要書類一覧(申請に必須の書類)
種類 | 書類名 | 備考 |
---|---|---|
企業側 | 雇用理由書 | 募集経緯・採用理由を明記 |
企業側 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明) | 発行から3ヶ月以内 |
企業側 | 会社案内、決算書類 | 規模や財務状況を明示 |
本人 | 履歴書・職務経歴書 | 業務との関連性が問われる |
本人 | 卒業証明書、成績証明書 | 大卒が原則(技術・人文系) |
本人 | パスポート・顔写真 | 6ヶ月以内のもの推奨 |
✅ 外国人雇用に関する注意点
❗ 在留資格外の業務はNG
採用後も「在留資格で許可された業務のみ」を行わせなければなりません。
たとえば、「通訳」ビザを持つ人に「倉庫作業」をさせると違法です。
❗ 不許可事例に注意
原因 | 不許可理由 | 対応策 |
---|---|---|
書類不備 | 書類の記載漏れ、矛盾 | 行政書士に事前確認依頼 |
職種不適合 | ビザ内容と実際の職務が合っていない | 募集内容の見直し |
企業信用低 | 財務状況が不安定、実体不明 | 経営状態を補足資料で説明 |
🔗 内部リンク:
👉 【完全ガイド】ビザ申請が不許可になったときの再申請のポイントと成功率を上げる方法
✅ 採用後の手続きと在留管理の義務
- 在留カードの管理(有効期限確認)
- 退職・転職時の入管報告義務
- 更新・変更手続きのサポート
- 労働条件通知書の交付は母国語または英語で
✅ よくある質問(FAQ)
Q. 外国人留学生を卒業後に正社員で雇えますか?
A. はい、可能です。ただし「留学ビザ」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更申請が必要です。
Q. パートタイムで雇用する場合もビザが必要ですか?
A. 原則、在留資格に就労許可があるか確認が必要です。「家族滞在」や「留学」ビザの場合、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内での勤務が可能です。
🔗 外部リンク:
出入国在留管理庁|資格外活動許可の案内
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |