外国人の在留資格と就労範囲をわかりやすく解説|企業・個人必見!

外国人の雇用や就労を検討している方必見!
この記事では、「外国人の在留資格と就労範囲」について、初心者にもわかりやすく、実務に役立つ形で解説します。特に企業の人事担当者や、これから日本で働きたい外国人の方におすすめの内容です。


✅この記事でわかること

  • 在留資格とは?就労可能かの判断基準
  • 主な就労可能な在留資格と職種例
  • 就労不可の在留資格と資格外活動の条件
  • 企業が注意すべき採用時のポイント
  • 役立つリンク・参考情報まとめ

🧭在留資格とは?外国人の活動を制限する“ルール”

「在留資格(ざいりゅうしかく)」とは、外国人が日本で合法的に滞在し、活動するための資格です。
在留資格は約30種類あり、その内容によって就労が可能かどうか、どんな職種で働けるのかが決まります。

👉 関連ページ
在留カードの見方と更新手続きの流れ【完全ガイド】


💼就労可能な在留資格とその就労範囲【一覧表あり】

▼主な就労可能な在留資格と対応職種

在留資格主な職種特徴
技術・人文知識・国際業務IT技術者、通訳、マーケ担当など企業内での専門職
特定技能(1号・2号)介護、建設、農業、宿泊など特定14分野で就労可能
高度専門職AI研究者、金融、教育分野など在留優遇あり・配偶者就労可
経営・管理起業家、外資企業経営者など自社ビジネス限定
技能外国料理調理師、大工など技能の熟練性が必要
永住者/日本人の配偶者等全職種可能就労制限なし

📝 POINT
在留資格ごとに「できる仕事」が違うため、企業は必ず採用前に確認が必要です。

👉 関連リンク
出入国在留管理庁:在留資格一覧(公式)


🚫就労できない在留資格と資格外活動許可

以下の在留資格では、原則として就労はできません

在留資格説明
留学学生ビザ。就労には許可が必要(アルバイトのみ)
家族滞在配偶者・子供が対象。働くには資格外活動許可が必要
短期滞在観光や親族訪問目的。就労不可
研修訓練目的の滞在。賃金労働は原則不可

✅資格外活動とは?

資格外活動許可を取得することで、アルバイトなどの副業的就労が可能になります。
例)留学生:週28時間まで働ける(長期休暇中は1日8時間まで)

👉 関連ページ
資格外活動許可の申請手順を完全解説|留学生・在留外国人必見


📌外国人雇用で企業が確認すべき5つのポイント

外国人を雇う際は、以下の点を必ず確認してください

  1. 在留カードに記載された「在留資格」と「就労可否」
  2. 就労可能な職種かどうか(在留資格との整合性)
  3. 在留期間の満了日と更新予定
  4. ハローワークへの外国人雇用状況の届出義務(毎回)
  5. 雇用契約書や労働条件通知書の多言語対応

👉 関連リンク
厚生労働省:外国人雇用状況の届出制度


✍️まとめ|在留資格と就労内容のミスマッチに注意!

外国人の在留資格は「就労できる内容」を決定づける大事なルールです。
在留カードの確認・就労範囲の把握・企業側の法令順守は、外国人雇用の第一歩。

今後の対応のヒント

  • 外国人雇用を継続するなら「特定技能」や「高度専門職」の活用を検討
  • 日本語教育や労務支援も強化すると定着率が向上

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「記事監修」
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代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法