離婚後に日本人と再婚した場合、「日本人の配偶者等」ビザはどうなる?変更申請の可否と実務上の注意点を


1. 「日本人の配偶者等」ビザとは

「日本人の配偶者等」は、日本人と婚姻関係にある外国人に付与される在留資格です。就労制限がない自由度の高いビザで、永住申請にもつながる在留資格です。

参考リンク:出入国在留管理庁|在留資格「日本人の配偶者等」


2. 離婚後のビザの取扱いについて

「日本人の配偶者等」は婚姻状態が前提です。離婚すると、原則としてその根拠が失われるため、在留資格の更新はできなくなります

離婚後のまま在留し続けると…

  • 離婚後6ヶ月以上、正当な理由なく滞在していると、**在留資格の取消し(入管法第22条の4)**の対象になる恐れがあります。

関連リンク:在留資格取消制度について|出入国在留管理庁


3. 在留期間内に再婚した場合:「更新」か「変更」か?

● 一般的な原則

たとえ再婚相手も日本人であっても、前回の婚姻による在留資格と、新たな婚姻は別の法的根拠です。
そのため、原則として「更新」ではなく「在留資格変更許可申請」が必要となります。


4. ケース別の手続き解説と実務ポイント

ケース内容手続きの種類備考
【1】離婚後、再婚前に更新申請すでに婚姻関係が終了✖ 更新不可旧婚姻の根拠が消滅
【2】離婚後、在留期間中に日本人と再婚同じ資格名でも根拠が別 在留資格変更許可申請実体のある結婚であることを証明
【3】離婚前に新たな相手と婚姻(重婚)法的に違法行為✖ 不許可入管審査上極めて不利

入管実務のポイント

  • 同じ「日本人の配偶者等」でも婚姻相手が変わると、変更申請が必要です。
  • 変更申請の際は、新たな婚姻に関する書類、生活状況の実態、経済力などを審査されます。
  • 虚偽申請(前婚歴の隠蔽)は在留取消し・退去強制のリスクあり。

5. 必要書類と審査の注意点

再婚による在留資格変更申請において、以下のような資料が必要です。

主な必要書類(例)

書類名内容
在留資格変更許可申請書法務省指定様式
戸籍謄本再婚が記載されているもの
住民票世帯全員分、続柄・同居確認のため
申請理由書出会い~結婚の経緯を詳細に記述
写真・SNS履歴結婚の実態証明として重要
所得証明・課税証明日本人配偶者の生計能力確認用

詳細:日本人の配偶者ビザ申請に必要な書類と入手方法ガイド|取得場所・注意点も解説


6. よくある質問(FAQ)

Q1:離婚後すぐに再婚しました。更新でも大丈夫ですか?
A:いいえ、**婚姻相手が異なる場合は原則「変更申請」**が必要です。

Q2:過去の離婚歴を言いたくありません…
A:虚偽申告は入管法違反です。誠実な説明が審査通過のカギです。

Q3:離婚後も前配偶者と同居中。ビザ更新できますか?
A:婚姻が解消されている以上、「日本人の配偶者等」の資格維持は困難です。別の在留資格を検討する必要があります。


7. 専門家に相談するメリット

再婚ビザは、通常の配偶者ビザ申請よりも入管のチェックが厳しくなります。行政書士などの専門家に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  • 書類の適切な整理と作成
  • 入管実務に即した申請理由書の作成
  • 不許可リスクの事前予測と対策
  • 面談対応や再申請サポート

関連記事:【完全版】日本人の配偶者ビザが不許可になった場合の再申請ガイド


8. まとめ

離婚後に日本人と再婚した場合、「日本人の配偶者等」の在留資格は更新できないのが原則であり、**新たな婚姻に基づく「在留資格変更許可申請」**が必要になります。

在留資格変更には、再婚の実態、生活の安定性、過去の離婚歴などが厳しく審査されます。虚偽の申告や準備不足は、不許可・退去強制のリスクにもつながるため、必ず慎重な対応を行いましょう。


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「記事監修」
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代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法