日本人の配偶者ビザの身元保証書の書き方と記入例を徹底解説

はじめに:配偶者ビザ申請で必須の「身元保証書」とは?

日本人の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を申請する際、身元保証書の提出が求められます。これは、在留外国人の生活を支える日本人側の責任を明確にするための重要書類です。

本記事では、行政書士としての実務経験を基に、正確な書き方や注意点、記入例までわかりやすく解説します。


1. 身元保証書の役割と法的な位置づけ

身元保証書は、入国管理局に提出する重要書類の一つであり、主に以下の責任を担うことを保証します。

  • 滞在費の負担
  • 帰国旅費の負担
  • 法令遵守の確保

保証人になるのは、通常「日本人配偶者」ですが、事情により他の日本人でも可能です。

【参考】出入国在留管理庁「日本人の配偶者等」


2. 身元保証人の要件とは?

身元保証人には、以下の条件が求められます。

要件内容
国籍原則として日本人
年齢18歳以上の成人
所得安定した収入があること(パート・アルバイトでも可)
信用反社会的勢力に属していないこと

※ 年金生活者や主婦でも保証人になることは可能ですが、状況に応じて**補足資料(課税証明書など)**を求められる場合があります。


3. 【実例付き】身元保証書の記入方法

3-1 書類の入手先

出入国在留管理庁HPから**公式フォーマット(PDF)**をダウンロード可能です。


3-2 記入例(太郎さんが保証人になるケース)

項目記入内容
被保証人氏名ジョン・スミス
国籍・地域アメリカ合衆国
生年月日1990年5月20日
保証人氏名山田 太郎
住所東京都新宿区〇〇1-2-3
電話番号090-1234-5678
職業会社員(株式会社〇〇)
勤務先住所東京都千代田区〇〇ビル3F
勤務先電話番号03-1111-2222
保証内容滞在費・帰国費用・法令遵守の保証
保証人署名山田 太郎(自署)
日付2025年6月13日

【注意】保証人の署名は必ず直筆で記入してください。パソコン入力や代理記入は不可です。


4. よくある質問(FAQ)

Q1. 保証人が2人必要な場合はありますか?

→ 原則1人で問題ありません。

Q2. 保証人が無職でも可能ですか?

→ 可能ですが、**他の財政的裏付け資料(貯金通帳の写し、家族からの援助証明など)**が求められます。


5. 不備があると不許可に!注意すべきポイント3つ

  1. 署名を忘れる
  2. 日付の記載ミス
  3. 保証内容を空白にする

→ 少しのミスがビザ不許可の原因になるため、行政書士の確認をおすすめします。

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【外部リンク】参考サイト:
🔗 出入国在留管理庁:在留資格認定証明書交付申請
🔗 出入国在留管理庁「日本人の配偶者等」


まとめ

日本人の配偶者ビザにおいて、身元保証書は信頼性を証明するカギとなる書類です。記入ミスや不備を防ぎ、安心して手続きを進めるためにも、専門家のアドバイスを活用しましょう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法