【徹底解説】特定技能1号ビザとは?取得要件から支援内容まで

日本国内の深刻な人手不足を背景に、即戦力となる外国人材の受け入れを目的として創設された「特定技能制度」。その中でも特に多くの外国人材が取得する「特定技能1号ビザ」について、「特定技能制度とは何か?」から「取得要件」「受け入れ側の義務」まで、企業の採用担当者や外国人材ご本人に役立つ情報を網羅的に解説します。

1. 特定技能制度とは?日本の人手不足を解消する新たな外国人材受入れ制度

特定技能制度は、少子高齢化による労働力人口の減少が進む日本において、特に人手不足が顕著な産業分野で即戦力となる外国人材を受け入れるために2019年4月に導入された在留資格です。

この制度は、単なる労働力確保だけでなく、外国人材が日本で安定的に働き、生活できる環境を整備することで、日本社会全体との共生を目指しています。特定技能の在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、それぞれ異なる要件と期間が設けられています。本記事では、主に「特定技能1号」に焦点を当てて解説します。

2. 特定技能1号ビザで受け入れ可能な12の特定産業分野

特定技能1号ビザの受け入れが認められているのは、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお、人材確保が困難な以下の「特定産業分野」です。これらの分野では、外国人材の受け入れにより、深刻な人手不足の解消が期待されています。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(2024年5月31日より「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3分野が統合されました。)
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業

【重要】特定技能2号の対象分野について 上記の12分野のうち、「建設」と「造船・舶用工業」の2分野は、より熟練した技能を持つ外国人材を対象とした「特定技能2号」の受け入れも認められています。特定技能2号は在留期間の上限がなく、家族帯同も可能です。

3. 特定技能1号ビザ取得のための外国人材の要件

特定技能1号ビザを取得するためには、外国人材は以下の基準を満たす必要があります。

(1) 特定技能1号固有の基準

  • 必要な技能及び日本語能力の証明:
    • 従事しようとする業務に必要な技能と、日本語能力試験N4レベル以上の日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
    • ただし、技能実習2号を良好に修了した者で、かつ技能実習で習得した技能が特定技能で従事する業務と関連性がある場合は、試験が免除されます。
  • 在留期間の通算が5年未満であること:
    • 特定技能1号での日本滞在は、通算で最長5年までと定められています。

(2) 特定技能1号・2号共通の基準

  • 18歳以上であること
  • 健康状態が良好であること
  • 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した有効な旅券を所持していること
  • 保証金の徴収がされていないこと
  • 外国の機関に費用を支払っている場合は、その額・内訳を十分に理解し、機関との間で合意していること
  • 送り出し国で順守すべき手続きが定められている場合は、その手続きを経ていること
  • 食費、居住費等、外国人が定期的に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること
  • 分野に特有の基準に適合すること(各分野を所管する省庁が定める告示で詳細が規定されています)。

4. 特定技能1号ビザの整理ポイント

特定技能1号ビザは、以下の点が特徴として挙げられます。

  • 在留期間: 1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新。通算で上限5年まで滞在が可能です。
  • 技能水準: 従事する業務に必要な技能を試験等で確認されます(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)。
  • 日本語能力水準: 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認されます(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)。
  • 家族の帯同: 基本的に認められません。
  • 受け入れ機関又は登録支援機関による支援の対象: 特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、外国人材に対する手厚い支援が義務付けられています。

5. 特定技能1号として就労するための申請方法

外国人材が特定技能1号として日本で就労するためには、状況に応じて以下のいずれかの申請が必要です。

  • 海外から新規で来日し、就労する場合(在留資格認定証明書交付申請):
    • 国内外で行われる特定技能試験に合格した方や、過去に技能実習生として日本で就労しており(技能実習2号を良好に修了者)、再び特定技能制度を活用し来日する外国人が該当します。
  • 何らかの在留資格を有し国内に在留している外国人が、在留資格を変更して就労する場合(在留資格変更許可申請):
    • 技能実習2号を良好に修了した外国人や、留学中に特定技能試験に合格した外国人などが該当します。

6. 特定技能1号外国人を受け入れる企業側の義務と支援計画

特定技能1号外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、外国人材が日本で安定的に働き、生活できるよう、手厚い支援を行うことが義務付けられています。この支援は、「1号特定技能外国人支援計画」として作成し、出入国在留管理庁に提出する必要があります。

1号特定技能外国人支援計画の主な記載事項:

  • 支援責任者の氏名及び役職等
  • 登録支援機関(登録支援機関に支援を委託する場合のみ)
  • 下記の10項目にわたる具体的な支援内容

【重要】登録支援機関の活用: 上記の支援については、企業自身がすべて実施するのではなく、一部または全部を「登録支援機関」に委託することが可能です。登録支援機関は、特定技能外国人の支援に関する専門知識と実績を持つ機関であり、企業の負担を軽減することができます。

支援計画で義務付けられている10項目の支援内容:

  1. 事前ガイダンス: 雇用契約締結後、在留資格申請前に、労働条件、活動内容、入国手続き、保証金徴収の有無などについて、対面またはテレビ電話等で外国人材に説明します。
  2. 出入国する際の送迎: 入国時に空港から事業所または住居への送迎、帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行を行います。
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援: 連帯保証人になる、社宅を提供するなどの住居確保の支援に加え、銀行口座の開設、携帯電話やライフラインの契約案内、各種手続きの補助を行います。
  4. 生活オリエンテーション: 円滑な社会生活を送れるよう、日本のルールやマナー、公共機関の利用方法、連絡先、災害時の対応などについて説明します。
  5. 公的手続等への同行: 必要に応じて、居住地の届出、社会保障、税金などの手続きへの同行や、書類作成の補助を行います。
  6. 日本語学習の機会の提供: 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供など、日本語学習の機会を提供します。
  7. 相談・苦情への対応: 職場や生活上の相談・苦情について、外国人が十分に理解できる言語で対応し、内容に応じた必要な助言や指導を行います。
  8. 日本人との交流促進: 自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助などを行います。
  9. 転職支援(人員整理等の場合): 受け入れ側の都合により雇用契約を解除する場合、転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報提供を行います。
  10. 定期的な面談・行政機関への通報: 支援責任者等が外国人材及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働状況や生活状況を確認するとともに、必要に応じて行政機関への通報を行います。

特定技能制度は、日本社会の根幹を支える人材確保のための重要な制度です。特定技能1号ビザの取得要件や企業側の義務を正確に理解し、適切に制度を活用することで、外国人材と企業双方にとって実りある関係を築くことができるでしょう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法