特定技能制度とは、どのような制度でしょうか?

1,特定技能制度とは、どのような制度でしょうか?

特定技能制度とは、一定の専門性・技術性を有し即戦力となると考えられる外国人を受け入れることによって、人手不足が深刻となっている産業分野の人手不足に対応するために2019年に新たに創設された制度です。本制度の創設にあたっては、技能実習制度であった問題点の反省や単純労働者の受入・移民政策といった批判もあったため、制度設計は非常に緻密となっています。このような背景もあり、特定技能ビザの申請にあたっては、出入国在留管理庁に提出する書類は、他の就労ビザに比較して膨大な量となり、許可要件に則した書類収集や作成が必要となってきます。

2,「特定技能」の在留資格は、どのような在留資格でしょうか?

 在留資格「特定技能」は1号と2号に分かれます。その内容は以下の通りとなります。

特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

①特定技能1号の概要

 ・在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年までとなります。

 ・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

 ・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

 ・家族の帯同:基本的に認められていません

 ・受入れ機関又は登録支援機関による支援:対象となります

②特定技能2号の概要

 ・在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新

 ・技能水準:試験等で確認

 ・日本語能力水準:試験等での確認は不要

 ・家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)

 ・受け入れ機関又は登録支援機関による支援:対象となりません

3,どのような産業分野で特定技能外国人を受け入れることができますか?(特定産業分野(14分野))

 特定技能を受け入れることができる産業分野は、外国人により不足する人材の確保を図るべきとされる産業分野(特定産業分野)です。特定産業分野では、生産性向上や国内人材確保のための施策を行っても、なお人材を確保することが困難とされています。以下の14分野が特定産業分野とされています。

①介護②ビルクリーニング③素形材産業④産業機械製造業⑤電気・電子情報関連産業⑥建設⑦造船・船用工業⑧自動車整備⑨航空⑩宿泊⑪農業⑫漁業⑬飲食料品製造業⑭外食業

特定技能1号は14分野で受入れ可能です。特定技能2号では右記2分野(建設、造船・船用工業)でのみ受入が認められていましたが、2023年6月に全14分野の受入れが認められるようになりました。

4,受入れ機関や登録支援機関とは何ですか?

 受入機関とは、特定技能外国人を雇い入れる企業のことです。登録支援機関とは受入企業に代わって、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を行う機関のことで、特定技能外国人受入企業から依頼を受けて支援を行っています。

5,受入れ機関と認められるための条件は何ですか?

 ①受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

  ・外国人と結ぶ雇用契約が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)

  ・機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

  ・外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる等)

  ・外国人を支援する計画が適切であること(例:生活オリエンテーション等を含む)

 ②受入れ機関の義務

  ・外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)

  ・外国人への支援を適切に実施すること

    →支援については、登録支援機関に委託も可。

  ・出入国在留管理庁へ各種の届出をすること

 これらの義務を怠ると、以後、特定技能外国人を受け入れることができなくなります。また、出入国在留管理庁から指導や改善命令を受ける恐れもあります。

6,登録支援機関と認められるための条件は何ですか?

①登録を受けるための基準

 ・機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

 ・外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

②登録支援機関の義務

 ・外国人への支援を適切に実施すること

 ・出入国在留管理庁へ各種の届出をすること

これらの義務を怠ると、登録を取り消されることもあります。

③登録支援機関とは

 ・登録支援機関は、受入れ機関との支援委託契約に基づき、支援計画に基づく支援の全部の実施を行います。

 ・登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官による登録を受ける必要がありま  

  す

 ・登録を受けた機関は登録支援機関登録簿に登録されます。また、出入国管理庁ホームページに掲載されます。

 ・登録の期間は5年間となります。また、更新が可能です。

 ・登録するためには、申請手数料が必要となります(新規登録2万8400円、登録更新1万1100円)

 ・登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。

7,支援計画では、どのような支援をしていけば良いのでしょうか?

 受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければならない、とされています。一方、2号特定技能外国人については、支援義務はありません。

支援の内容は以下の通りです。

 ①事前ガイダンス

  ・雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無について、対面・テレビ電話等で説明

 ②出入国する際の送迎

  ・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎

  ・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

 ③住居確保・生活に必要な契約支援

  ・連帯保証人なる、社宅を提供する等

  ・銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内、各手続の補助

 ④生活オリエンテーション 

  ・円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

 ⑤公的手続等への同行

  ・必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

 ⑥日本語学習の機会の提供

  ・日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

 ⑦相談・苦情への対応

  ・職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言・指導等

 ⑧日本人との交流促進

  ・自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等

 ⑨転職支援(人員整理の場合)

  ・受け入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や行政手続きの情報提供

 ⑩定期的な面談・行政機関への通報

  ・支援責任者等が外国人及び上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反があれば通報

9特定技能外国人受入れに関する運用要領30004944.pdf (moj.go.jp)

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法