日本の人手不足を救う「特定技能制度」を徹底解説!外国人材受け入れのメリットと注意点

深刻化する日本の人手不足。そんな中、即戦力となる外国人材の受け入れを可能にする「特定技能制度」は、多くの企業から注目を集めています。

この記事では、特定技能制度の概要から、在留資格の種類、対象分野、そして外国人材を受け入れる企業が知っておくべき**「特定技能制度」**のすべてを、分かりやすく解説します。

特定技能制度とは?日本の産業を支える新たな仕組み

特定技能制度の目的と背景

特定技能制度」は、2019年に日本で新たに導入された在留資格制度です。国内で人手不足が特に深刻な産業分野において、即戦力となる一定の専門性・技術性を持つ外国人材を受け入れることを目的としています。

この制度は、これまでの技能実習制度で指摘された課題を反省し、また「単純労働者の受け入れ」や「移民政策」といった批判を避けるために、非常に緻密に設計されました。そのため、特定技能ビザの申請には、他の就労ビザと比較して提出書類が膨大になる傾向があり、厳格な許可要件に則した書類収集と作成が求められます。

特定技能の2つの在留資格:1号と2号

特定技能の在留資格は、その技能レベルによって「特定技能1号」と「特定技能2号」に分けられます。

特定技能1号:5年間の即戦力として活躍

  • 対象者: 特定産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人。
  • 在留期間: 1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新で、通算で上限5年まで在留可能です。
  • 技能水準: 試験などで確認されますが、技能実習2号を修了した外国人は試験が免除されます。
  • 日本語能力水準: 生活や業務に必要な日本語能力が試験などで確認されます。技能実習2号を修了した外国人は、こちらも試験が免除されます。
  • 家族の帯同: 原則として認められていません。
  • 支援: 受け入れ機関または登録支援機関による支援が義務付けられています。

特定技能2号:熟練技能者として永続的な活躍も視野に

  • 対象者: 特定産業分野において、熟練した技能を要する業務に従事する外国人。
  • **在留期間: 3年、1年または6ヶ月ごとの更新。特定技能1号と異なり、在留期間の上限はありません。
  • 技能水準: 試験などで確認されます。
  • 日本語能力水準: 試験などでの確認は不要です。
  • 家族の帯同: 要件を満たせば、配偶者と子どもの帯同が可能です。
  • 支援: 受け入れ機関または登録支援機関による支援は対象外となります。

特定技能外国人を受け入れられる産業分野とは?

特定技能外国人を受け入れられるのは、国内で人材確保が特に困難とされている「特定産業分野」に限定されます。これらの分野では、生産性向上や国内人材確保のための施策を行っても、なお人材確保が難しいとされています。

現在、以下の14分野が特定産業分野として指定されています。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設
  7. 造船・船用工業
  8. 自動車整備
  9. 航空
  10. 宿泊
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

特定技能1号はこれらすべての14分野で受け入れが可能ですが、特定技能2号は2023年6月までは「建設」と「造船・船用工業」の2分野のみでした。しかし、現在は全14分野で特定技能2号の受け入れが認められるようになり、より幅広い分野で熟練した外国人材の活躍が期待されています。


外国人材を受け入れる「受入れ機関」と「登録支援機関」

特定技能制度では、外国人材を受け入れる企業(「受入れ機関」)と、その企業を支援する機関(「登録支援機関」)が重要な役割を担います。

受入れ機関とは?

特定技能外国人を直接雇用する企業を指します。

受入れ機関に求められる条件

  • 適切な雇用契約: 外国人との雇用契約が適切であること。報酬額が日本人と同等以上であることが必須です。
  • 機関の適格性: 過去5年以内に出入国管理および労働関連法令に違反がないなど、機関自体が適切であること。
  • 支援体制の確立: 外国人が理解できる言語で支援できるなど、外国人への支援体制が整っていること。
  • 適切な支援計画: 生活オリエンテーションなどを含む、外国人への支援計画が適切であること。

受入れ機関の義務

  • 雇用契約の確実な履行: 報酬の適切な支払いなど、外国人との雇用契約を確実に履行すること。
  • 外国人への適切な支援: 支援計画に基づき、外国人への支援を適切に実施すること。この支援は、登録支援機関に委託することも可能です。
  • 出入国在留管理庁への各種届出: 所定の届出を怠りなく行うこと。

これらの義務を怠ると、特定技能外国人を受け入れられなくなるだけでなく、出入国在留管理庁から指導や改善命令を受ける可能性があります。

登録支援機関とは?

受入れ機関に代わって、特定技能1号外国人への支援計画に基づく支援を代行する機関です。受入れ企業からの依頼を受けて支援を行います。

登録を受けるための条件

  • 機関の適格性: 過去5年以内に出入国管理および労働関連法令に違反がないなど、機関自体が適切であること。
  • 支援体制の確立: 外国人が理解できる言語で支援できるなど、外国人への支援体制が整っていること。

登録支援機関の義務

  • 外国人への適切な支援: 支援計画に基づき、外国人への支援を適切に実施すること。
  • 出入国在留管理庁への各種届出: 定期または随時の各種届出を怠りなく行うこと。

これらの義務を怠った場合、登録を取り消される可能性があります。

登録支援機関の特徴

  • 受入れ機関との支援委託契約に基づき、支援計画に基づく支援の全部を実施します。
  • 登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官による登録が必要です。
  • 登録された機関は登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁のホームページに掲載されます。
  • 登録期間は5年間で、更新が可能です。
  • 登録には申請手数料が必要です(新規登録:28,400円、登録更新:11,100円)。

1号特定技能外国人に義務付けられる「支援計画」の内容

受入れ機関は、特定技能1号外国人が日本での職業生活、日常生活、社会生活を安定的かつ円滑に行えるよう、支援計画を作成し、それに基づいた支援を行う義務があります。特定技能2号外国人には、この支援義務はありません。

支援計画で義務付けられている具体的な内容は以下の通りです。

  1. 事前ガイダンス: 雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続き、保証金徴収の有無などについて、対面またはテレビ電話などで説明を行います。
  2. 出入国時の送迎: 入国時には空港などから事業所または住居への送迎、帰国時には空港の保安検査場までの送迎・同行を行います。
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援: 連帯保証人となる、社宅を提供するなどの住居確保支援に加え、銀行口座の開設、携帯電話やライフラインの契約などを案内し、各種手続きを補助します。
  4. 生活オリエンテーション: 円滑に社会生活を営めるよう、日本のルールやマナー、公共機関の利用方法、連絡先、災害時の対応などを説明します。
  5. 公的手続きへの同行: 必要に応じて住居地、社会保障、税金などの手続きに同行し、書類作成を補助します。
  6. 日本語学習の機会提供: 日本語教室などの入学案内や、日本語学習教材の情報提供などを行います。
  7. 相談・苦情への対応: 職場や生活上の相談・苦情について、外国人が十分に理解できる言語で対応し、内容に応じた必要な助言や指導を行います。
  8. 日本人との交流促進: 自治会などの地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助などを行います。
  9. 転職支援(人員整理の場合): 受け入れ側の都合により雇用契約を解除する場合、転職先を探す手伝いや推薦状の作成に加え、求職活動のための有給休暇付与や行政手続きの情報提供を行います。
  10. 定期的な面談・行政機関への通報: 支援責任者などが、外国人本人およびその上司などと定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反などがあれば行政機関に通報します。

まとめ:特定技能制度の活用で、企業の未来を拓く

特定技能制度は、日本が直面する人手不足という大きな課題に対し、外国人材の力を借りて解決を図るための重要な制度です。この制度を適切に活用することで、企業は安定した人材確保を実現し、さらなる発展を目指すことができます。

一方で、制度の要件は非常に緻密であり、受け入れ企業には外国人材への適切な支援が義務付けられています。特定技能外国人材の受け入れを検討している企業は、制度の目的や内容、そして受け入れ条件や義務を十分に理解し、準備を進めることが成功の鍵となるでしょう。

ご自身の企業で特定技能外国人を受け入れることについて、さらに詳しく知りたい点やご不明な点はありませんか?

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法