【徹底解説】日本人の配偶者ビザと偽装結婚の違いとは?知らないと危険なリスクと対策
日本人の配偶者ビザを申請したいけれど、「偽装結婚」と疑われないか不安…。
そんなあなたのために、この記事では**「日本人の配偶者ビザ」と「偽装結婚」**の違い、審査で見られるポイント、注意点、よくある失敗例などをわかりやすく解説します。
目次
✅この記事でわかること
- 日本人の配偶者ビザの正しい取得方法
- 偽装結婚とみなされるケース
- 入管が注目する審査ポイント
- 偽装結婚と判断された場合のリスク
- よくあるQ&Aと対策方法
1. 日本人の配偶者ビザとは?
日本人の配偶者ビザの概要
「日本人の配偶者ビザ(正式名称:日本人の配偶者等)」は、日本人と法律的に結婚した外国人が、日本で生活・就労するための在留資格です。
主な特徴
- 在留資格の種類:日本人の配偶者等(Spouse or Child of Japanese National)
- 在留期間:6ヶ月、1年、3年、5年(更新可能)
- 就労制限なし:どんな職種でも働ける
- 永住ビザの申請にも有利
2. 偽装結婚とは?|その定義と問題点
偽装結婚とは
偽装結婚とは、実態のない結婚関係を装い、在留資格を不正に取得する行為です。つまり、結婚という形式を使ってビザを得ようとする違法行為を指します。
偽装結婚と判断される例
- 交際歴が極端に短く、同居実態がない
- 相手の基本情報をほとんど知らない
- SNSや写真などの交際記録がない
- 金銭のやり取りがあった(報酬としての結婚)
3. 【比較表】配偶者ビザと偽装結婚の違い
比較項目 | 日本人の配偶者ビザ | 偽装結婚 |
---|---|---|
婚姻関係の実体 | あり(共同生活・交際歴) | なし(形式のみ) |
同居の有無 | あり(原則) | なし・別居が多い |
入管の審査 | 通常審査 | 厳重審査・調査の可能性あり |
法的扱い | 合法な在留資格 | 不法滞在・入管法違反 |
リスク | なし | 在留資格取消・強制退去・罰則 |
4. 入管審査で見られる主なポイント
入国管理局では、以下の項目を総合的に審査します。
✅ 交際・結婚の経緯
- 出会いのきっかけは自然か?
- 交際期間・コミュニケーション履歴の有無
✅ 同居の実態
- 同一住所に住んでいるか(住民票・賃貸契約書)
- 同居中の写真・生活の証明
✅ 経済的基盤
- 生活費をどうまかなうか(就労証明、収入証明書)
- 安定した収入があるかどうか
✅ 家族・社会的なつながり
- 両親・親族との関係性や紹介の有無
- 結婚式や家族イベントの有無
5. 偽装結婚と判断された場合のリスク
外国人に対する処罰
- 在留資格取消
- 強制退去命令(通常5年間の再入国禁止)
- 刑事罰(在留資格取得詐欺)
日本人側に対する処罰
- 出入国管理法違反の共犯扱い
- 懲役または罰金刑
- 社会的信用の喪失・前科のリスク
6. 偽装結婚と疑われないための対策
結婚の実態を証明する方法
- 出会いから結婚までの経緯メモを用意
- LINE・メールの履歴、旅行写真、SNS投稿
- 結婚式の写真や招待状
- 同居の住民票、家賃契約書の提出
専門家への相談もおすすめ
行政書士やビザ専門の法律家に相談することで、必要書類の整理や審査の不安解消が可能です。不許可後の再申請にも対応できます。
7. よくある質問(FAQ)
Q1. 日本人と結婚すれば必ず配偶者ビザが取れますか?
A. いいえ。 結婚の事実があっても、実体のある結婚生活を証明できないと不許可になることがあります。
Q2. 遠距離婚(別居婚)でもビザはもらえる?
A. 原則は同居ですが、やむを得ない事情がある場合は詳細な説明と証明書類が求められます。
Q3. 偽装結婚がバレるきっかけは?
A. 書類審査、通報、住民票の照合、訪問調査などです。疑わしい点があれば調査されます。
8. まとめ|誠実な結婚と正しいビザ申請が大切
「日本人の配偶者ビザ」は、日本人と外国人が日本で共に暮らすための正当な制度です。一方で「偽装結婚」は、重大な法律違反であり、将来に大きなリスクを残します。
✅ ポイントまとめ
- 正確な書類と事実に基づいた申請を
- 結婚の実体を証明できる記録を残す
- 不安がある場合は専門家に相談する
🔍 関連記事
- 日本人の配偶者ビザとは?在留資格「日本人の配偶者等」の取得方法と注意点を徹底解説
- 日本人の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の審査ポイントと通過のコツ
- 日本人の配偶者ビザが不許可になる理由|再申請前に知っておきたいポイント
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
無料相談
弊所では無料相談を実施しています。まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。 |