年収が足りないときの日本人の配偶者ビザ申請|預金・支援者でカバーする方法

日本人の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を申請する際、審査の重要ポイントのひとつが「生計の安定性」、つまり十分な収入や資産があるかどうかです。では、年収が基準に満たない場合でもビザは取得できるのでしょうか?

この記事では、年収が足りない場合の対処法として、預貯金の活用支援者(身元保証人)からの援助によって配偶者ビザの取得を目指す方法を解説します。


結論:年収が足りなくてもビザ取得は可能!

「日本人の配偶者ビザ」は、一定の生活基盤があれば年収が足りなくても審査を通過できる可能性があります。年収だけでなく、預金額や支援者の存在を総合的に評価されるため、戦略的に書類を整えることがカギです。


1. 年収の基準と配偶者ビザへの影響

◾ 一般的な年収の目安

明確な法的基準はありませんが、年間約250万円以上が一つの目安とされています。これは2人世帯で最低限の生活を維持できる水準とされており、以下のような要素も加味されます。

  • 雇用形態(正社員、アルバイトなど)
  • 勤務年数
  • 勤務先の安定性

2. 預貯金でカバーする方法

年収が足りない場合、預貯金残高の証明を提出することで補うことが可能です。

◾ どれくらいの預金が必要?

おおよそ300万円以上の預金があれば、生活の安定性があると判断される可能性が高いです。年収と預金の組み合わせで審査されるため、たとえば:

  • 年収150万円+預金400万円 → 審査通過の可能性あり

◾ 提出書類の例

  • 預金通帳のコピー(直近6ヶ月の入出金記録)
  • 残高証明書(銀行で発行可能)
  • 貯蓄計画や生活費の見積書(任意)

3. 支援者(身元保証人)を立てる方法

年収や預金でも不安が残る場合は、第三者(家族など)による支援を明示することでビザ取得が可能になります。

◾ 支援者として認められる人

  • 申請者または配偶者の親族(特に親)
  • 経済的に安定していることが必要(年収300万円以上が目安)

◾ 提出書類


4. 書類の整え方とアピールのコツ

審査官は「この夫婦は日本で安定した生活を送れるか?」を見ています。したがって、書類提出時には以下のようなアピールが重要です。

ポイントアピール方法
安定した生活設計家計簿や生活費の見積書
夫婦関係の真実性写真、SNSの履歴、渡航歴
将来の就労見込み内定通知書や資格取得予定の説明

5. 不許可になった場合の対処法

仮に不許可になってしまった場合でも、以下の対応で再申請が可能です。

  • 理由書の開示請求:どの点が不十分だったのかを把握
  • 書類の再構成:預金や支援者を追加
  • 専門家への相談:行政書士やビザ専門事務所に依頼(※費用の相場は5万~15万円)

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6. まとめ:戦略的な準備で配偶者ビザ取得を目指そう

年収が足りなくても、預金や支援者の支援をしっかりと証明できれば配偶者ビザの取得は十分可能です。重要なのは、審査官に「安心してビザを出せる」と思わせるだけの書類構成と説明責任です。


ビザ申請に不安がある方へ

書類作成や支援者の選定に不安がある場合は、ビザ申請の行政書士に相談することをおすすめします。


【よくある質問(FAQ)】

Q. 支援者は複数人でもよいですか?
A. はい。たとえば両親2人で支援する形も可能です。その場合、各人の証明書を提出しましょう。

Q. 配偶者の収入も合算できますか?
A. 外国人配偶者がすでに日本で就労している場合、その収入も評価対象になります。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
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代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法