配偶者ビザで不許可になりやすい例とは?落ちないための完全ガイド

日本人と結婚した外国人が日本に滞在するには、「日本人の配偶者等」ビザ(通称:配偶者ビザ)が必要です。しかし、このビザは申請すれば必ず通るわけではありません

実際には、一定数が不許可になっており、「どうしてダメだったのか分からない」という声も多く聞かれます。

本記事では、配偶者ビザが不許可になる典型的なパターンを徹底解説し、確実に通すための対策方法も紹介します。


配偶者ビザの審査基準とは?

「日本人の配偶者等」ビザの審査で最も重要視されるのは以下の3点です:

  • 結婚の実態があるか(=偽装結婚でないか)
  • 日本での生活が安定して送れるか
  • 提出書類の整合性・信頼性があるか

👉 外部リンク:出入国在留管理庁 – 在留資格「日本人の配偶者等」


不許可になりやすい7つの例

1. 年齢差・出会いの経緯が不自然

年齢差が大きく、出会い方が曖昧(例:SNS、アプリで知り合ってすぐ結婚)な場合、偽装結婚の疑いを持たれやすいです。

👉 関連記事:
日本人の配偶者ビザ申請で年齢差が大きい場合の注意点と対策


2. 交際歴・同居歴が短すぎる

交際期間が極端に短く、同居の実績がないと「結婚の実態が薄い」と判断される可能性があります。

3. 書類の不備・矛盾

提出書類に記載ミス、証明の不備、内容の矛盾があると、申請自体が不信を招く結果になります。


4. 経済力が不十分

日本人配偶者の収入が低すぎる、無職である場合、生活の安定性に疑問が持たれます。

👉 関連記事:
日本人の配偶者ビザ申請に必要な収入証明まとめ


5. 日本語・英語のコミュニケーションが取れていない

結婚しているのに会話がほとんどできない(=言語が通じない)場合は、実態性が否定されやすくなります。


6. 結婚写真や証明資料が不十分

出会いや交際の証拠(写真・チャット履歴・渡航歴など)がほとんど提出されないと、信憑性が薄れます。


7. 前歴や過去の申請歴に問題がある

過去に不法滞在・オーバーステイがある、または以前のビザ申請で却下歴があると、マイナス材料になります。


不許可を避けるためのポイント

  • 事実を裏付ける証拠を豊富に用意する
    (例:LINEのやりとり、出入国記録、同居証明、結婚式の写真など)
  • 面接対応・申請書記述は一貫性を持たせる
    (書類の内容と実際の証言に矛盾がないようにする)
  • 相手国の結婚証明書などは正式な翻訳を付ける

再申請のコツと注意点

不許可になった場合、焦ってすぐに再申請するのは危険です。まずは理由を確認しましょう。

  • 入管からの不許可通知書を精査
  • 新たな証拠資料を追加する
  • 誤記や不備を訂正
  • 改善点を反映したうえで再申請(3〜6ヶ月後が目安)

👉 関連記事:【完全版】日本人の配偶者ビザが不許可になった場合の再申請ガイド


専門家に依頼するべきケース

以下のような場合は、行政書士などのビザ専門家に依頼することをおすすめします:

  • 不許可歴がある
  • 年齢差が大きい・交際期間が短い
  • 書類作成が不安・外国語に不安がある
  • 自営業・フリーランスで収入証明が難しい

💡 ビザ申請の成功率は、専門家のサポートによって大きく変わることがあります。


まとめ

配偶者ビザは「結婚しているから大丈夫」と油断していると、思わぬ落とし穴で不許可になることもあります。

✔ 本記事の要点まとめ:

  • 不許可の主な理由は「実態不足」「書類の不備」「生活基盤の不安定」
  • 年齢差・交際歴・写真の有無は審査の大きな判断材料
  • 専門家に相談することで、リスクを大きく軽減できる

📌 信頼される配偶者ビザ申請の第一歩は、「事実を丁寧に伝える」ことから始まります。
ご不安な方は、専門行政書士への無料相談なども活用しましょう。

👉 外部リンク:出入国在留管理庁 公式サイトはこちら

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法