配偶者ビザで不許可になりやすい例とは?落ちないための完全ガイド
日本人と結婚した外国人が日本に滞在するには、「日本人の配偶者等」ビザ(通称:配偶者ビザ)が必要です。しかし、このビザは申請すれば必ず通るわけではありません。
実際には、一定数が不許可になっており、「どうしてダメだったのか分からない」という声も多く聞かれます。
本記事では、配偶者ビザが不許可になる典型的なパターンを徹底解説し、確実に通すための対策方法も紹介します。
目次
配偶者ビザの審査基準とは?
「日本人の配偶者等」ビザの審査で最も重要視されるのは以下の3点です:
- 結婚の実態があるか(=偽装結婚でないか)
- 日本での生活が安定して送れるか
- 提出書類の整合性・信頼性があるか
👉 外部リンク:出入国在留管理庁 – 在留資格「日本人の配偶者等」
不許可になりやすい7つの例
1. 年齢差・出会いの経緯が不自然
年齢差が大きく、出会い方が曖昧(例:SNS、アプリで知り合ってすぐ結婚)な場合、偽装結婚の疑いを持たれやすいです。
👉 関連記事:
日本人の配偶者ビザ申請で年齢差が大きい場合の注意点と対策
2. 交際歴・同居歴が短すぎる
交際期間が極端に短く、同居の実績がないと「結婚の実態が薄い」と判断される可能性があります。
3. 書類の不備・矛盾
提出書類に記載ミス、証明の不備、内容の矛盾があると、申請自体が不信を招く結果になります。
4. 経済力が不十分
日本人配偶者の収入が低すぎる、無職である場合、生活の安定性に疑問が持たれます。
👉 関連記事:
日本人の配偶者ビザ申請に必要な収入証明まとめ
5. 日本語・英語のコミュニケーションが取れていない
結婚しているのに会話がほとんどできない(=言語が通じない)場合は、実態性が否定されやすくなります。
6. 結婚写真や証明資料が不十分
出会いや交際の証拠(写真・チャット履歴・渡航歴など)がほとんど提出されないと、信憑性が薄れます。
7. 前歴や過去の申請歴に問題がある
過去に不法滞在・オーバーステイがある、または以前のビザ申請で却下歴があると、マイナス材料になります。
不許可を避けるためのポイント
- 事実を裏付ける証拠を豊富に用意する
(例:LINEのやりとり、出入国記録、同居証明、結婚式の写真など) - 面接対応・申請書記述は一貫性を持たせる
(書類の内容と実際の証言に矛盾がないようにする) - 相手国の結婚証明書などは正式な翻訳を付ける
再申請のコツと注意点
不許可になった場合、焦ってすぐに再申請するのは危険です。まずは理由を確認しましょう。
- 入管からの不許可通知書を精査
- 新たな証拠資料を追加する
- 誤記や不備を訂正
- 改善点を反映したうえで再申請(3〜6ヶ月後が目安)
👉 関連記事:【完全版】日本人の配偶者ビザが不許可になった場合の再申請ガイド
専門家に依頼するべきケース
以下のような場合は、行政書士などのビザ専門家に依頼することをおすすめします:
- 不許可歴がある
- 年齢差が大きい・交際期間が短い
- 書類作成が不安・外国語に不安がある
- 自営業・フリーランスで収入証明が難しい
💡 ビザ申請の成功率は、専門家のサポートによって大きく変わることがあります。
まとめ
配偶者ビザは「結婚しているから大丈夫」と油断していると、思わぬ落とし穴で不許可になることもあります。
✔ 本記事の要点まとめ:
- 不許可の主な理由は「実態不足」「書類の不備」「生活基盤の不安定」
- 年齢差・交際歴・写真の有無は審査の大きな判断材料
- 専門家に相談することで、リスクを大きく軽減できる
📌 信頼される配偶者ビザ申請の第一歩は、「事実を丁寧に伝える」ことから始まります。
ご不安な方は、専門行政書士への無料相談なども活用しましょう。
👉 外部リンク:出入国在留管理庁 公式サイトはこちら
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |