特定技能の在留資格認定証明書交付申請手続きガイド|必要書類・注意点まとめ
目次
はじめに:特定技能とは?
2019年に創設された特定技能制度は、日本国内の人手不足を補うため、一定の技能と日本語能力を持つ外国人に就労を認める在留資格です。特に特定技能1号は、介護・外食・建設など16分野で外国人労働者の受入れが可能で、多くの企業・団体が活用しています。
この記事では、外国人を新たに招聘する際に必要となる「在留資格認定証明書交付申請」の手続きについて、行政書士監修のもと、最新情報をもとに詳しく解説します。
特定技能での在留資格認定証明書交付申請とは?
外国人が海外から初めて日本に入国し、特定技能で働くためには、「在留資格認定証明書交付申請」を入管に提出し、交付を受ける必要があります。
この証明書をもって在外公館で査証(ビザ)申請を行い、日本に入国する流れとなります。
特定技能認定証明書交付申請の基本的な流れ
- 雇用契約の締結
- 支援計画の策定・登録支援機関との契約(必要に応じて)
- 必要書類の準備
- 出入国在留管理庁への申請
- 審査・交付
- 査証申請(現地)
- 日本入国
必要書類一覧【特定技能1号の場合】
雇用主側の書類(受入機関)
- 雇用契約書(写し)
- 支援計画書
- 登録支援機関との契約書(支援を委託する場合)
- 会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 決算書類(直近1期分)
- 雇用理由書(外国人を採用する背景と必要性)
外国人側の書類
- パスポートのコピー
- 顔写真(4cm×3cm)
- 技能試験合格証明書
- 日本語能力試験(N4以上)またはJFT-Basicの合格証明書
- 履歴書
手続きの注意点
支援体制の整備が必須
特定技能1号では、外国人労働者に対し生活支援・日本語学習支援・職場適応支援などを行う義務があります。
➡ 詳細は特定技能1号支援計画の書き方と作成のポイント|記載例付きで徹底解説!を参照。
在留資格該当性の審査が厳格
単なる人手不足ではなく、該当分野で技能を要する業務であることを示す必要があります。具体的な職務内容の明記が重要です。
申請先と審査期間
- 申請先:外国人の就労予定地を管轄する地方出入国在留管理局
- 標準処理期間:2〜3ヶ月(混雑状況により異なる)
特定技能分野別リンク(外部)
特定技能は分野によって要件が異なります。最新情報は公式サイトで確認しましょう。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 在留資格認定証明書の有効期間は?
A. 交付日から3ヶ月間です。期間内にビザ申請・入国を行う必要があります。
Q2. 技能試験に合格していない場合、申請できる?
A. できません。原則、技能試験と日本語能力試験の両方の合格が必須です。
Q3. 支援業務を外部委託したい場合は?
A. 登録支援機関に委託可能です。詳細は登録支援機関制度とは?をご参照ください。
まとめ|専門家のサポートを活用しよう
特定技能による在留資格認定証明書交付申請は、書類の不備や支援計画の不十分さで不交付になるケースもあります。経験豊富な行政書士のサポートを受けることで、確実な申請が可能になります。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |