経営管理ビザの更新要件と注意点|不許可を避けるための重要ポイント

**経営管理ビザ(経営・管理ビザ)**は、日本で会社経営や事業運営を行う外国人にとって必要不可欠な在留資格です。しかし、更新の際には厳格な審査が行われるため、要件を正確に把握し、注意点を押さえておくことが重要です。

この記事では、経営管理ビザの更新要件と審査のポイント、更新時の注意点について詳しく解説します。
ビザ更新に失敗しないための実務的なアドバイスも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。


経営管理ビザとは?

経営管理ビザは、外国人が日本国内で会社を設立して経営したり、既存の企業の経営に携わったりする場合に必要な在留資格です。
詳しくは以下の記事も参照してください。
👉 経営管理ビザとは?他の在留資格との違いを徹底解説


経営管理ビザの更新要件

1. 事業が継続して行われていること

  • 実体のある事業を継続していることが必須
  • 売上実績や経費支出の証拠(損益計算書、請求書など)が必要

2. 事業所が継続して存在していること

  • 使用許可のある事務所であること
  • 仮想オフィス・バーチャルオフィスは原則NG

3. 事業の規模が基準を満たしていること

  • 投資額が500万円以上
  • または常勤従業員を2名以上雇用していること

4. 安定的な収益性・将来性

  • 赤字決算が続くと不許可の可能性あり
  • 売上や取引先の拡大などがポイント

5. 税金の納付状況

  • 法人税・消費税・住民税等を期限内に納付
  • 納税証明書の提出が必要(※未納や延滞はNG)

経営管理ビザ更新の注意点

✅ 赤字決算でも更新は可能だが注意が必要

赤字でも更新が認められるケースはありますが、**経営改善の見込みがあることの説明資料(事業計画書など)**を求められることがあります。

✅ 事業実態が薄い場合は更新不可のリスクあり

名義貸しや事業実態がないケースは、在留資格取消しや更新不許可の対象になります。

✅ ビザ期間に注意して早めに更新手続きを!

  • 通常、ビザの有効期限3か月前から更新申請が可能
  • 有効期限を過ぎるとオーバーステイ扱いに

更新に必要な書類一覧(一般例)

書類名内容
在留期間更新許可申請書入管で配布または法務省HPからダウンロード可能
会社の決算書類損益計算書、貸借対照表など
納税証明書法人税・消費税・所得税等の納付状況証明
事業計画書今後の事業運営の見通し
登記事項証明書会社の存在を証明する書類
事務所の賃貸契約書有効な事業所があることの証明

専門家に依頼するメリット

更新審査では細かい点が審査対象になります。
専門の行政書士に依頼することで、リスクを軽減し、不許可の可能性を下げることができます。


まとめ

経営管理ビザの更新は、在留資格を維持するために非常に重要な手続きです。
以下のポイントを押さえましょう:

  • 継続的な事業運営の証明
  • 税務面の適正処理
  • 将来性のある事業計画

特に、税金の未納や書類不備は不許可の大きな原因となります。
不安がある場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。


関連リンク

無料相談

まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。お電話での無料相談はお受けできませんのでご了承ください。
 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法