経営管理ビザとは?他の在留資格との違いを徹底解説
日本でビジネスを始めたい外国人の方へ――経営管理ビザはあなたの夢の第一歩です。
この記事では、「経営管理ビザ」と他の在留資格(技術・人文知識・国際業務ビザ、技能実習ビザなど)との違いをわかりやすく解説します。ビザ申請に迷っている方、事業を始めたい方に向けた内容です。
目次
経営管理ビザとは?|外国人が日本で起業・経営するための在留資格
「経営管理ビザ(在留資格:経営・管理)」は、外国人が日本で会社を設立・経営・管理するために必要な在留資格です。
▶ 主な活動内容
- 会社設立・運営
- 支店・事務所の管理
- 事業投資と管理監督業務
▶ 主な取得要件(2025年時点)
- 日本国内に実体のあるオフィスを設置
- 500万円以上の出資(または同等の資本)
- 事業計画書・定款・登記などの準備
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経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の取得方法を徹底解説!
他の在留資格との違いは?
ここでは、特に混同されやすい以下の在留資格との違いを解説します:
- 技術・人文知識・国際業務ビザ
- 技能実習ビザ
- 特定技能ビザ
1. 経営管理ビザ vs 技術・人文知識・国際業務ビザ
比較項目 | 経営管理ビザ | 技術・人文知識・国際業務ビザ |
---|---|---|
主な活動内容 | 自ら起業し経営する | 企業での専門職(通訳、エンジニア等) |
雇用関係 | 雇われるのではなく、自ら経営 | 日本企業に雇用される |
資格取得の条件 | 出資金500万円、オフィスなど | 大卒以上の学歴または実務経験 |
永住・家族帯同のしやすさ | 比較的柔軟 | 条件により可能 |
ポイント:経営管理ビザは雇われるのではなく、自分でビジネスをするためのビザです。
2. 経営管理ビザ vs 技能実習ビザ
比較項目 | 経営管理ビザ | 技能実習ビザ |
---|---|---|
目的 | 事業の設立・経営 | 技能の習得と母国への移転 |
活動の自由度 | 高い | 雇用元に制限される |
在留期間の延長可否 | 延長・更新しやすい | 原則3〜5年で終了 |
独立・起業の可否 | 可 | 不可 |
経営管理ビザがおすすめな人はこんな人
- 日本で会社を設立したい外国人起業家
- 海外から日本に進出したい法人の代表者
- 投資によって日本市場に参入したい個人または法人
よくある質問(FAQ)
Q1. 経営管理ビザでアルバイトはできますか?
A. 原則不可です。許可された事業活動以外での就労は在留資格違反にあたります。
Q2. ビザ更新の条件は?
A. 適切に事業が継続されていること、納税状況、事業の実績などが審査対象になります。
Q3. 永住権や配偶者ビザへの切り替えは可能ですか?
A. 一定の滞在年数や収入があれば可能です。詳細は以下の記事をご覧ください。
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【保存版】経営管理ビザから永住権を取得するまでの流れ
まとめ:経営管理ビザは“経営者になる”ためのビザ
経営管理ビザは、自らのビジネスを日本で展開したい外国人に最適な在留資格です。他の就労ビザとは目的も要件も大きく異なり、自由度の高い活動が可能な一方、取得には明確な準備と戦略が求められます。
ビザ選びは将来のキャリアを左右します。迷ったら、行政書士やビザ専門家に早めに相談することが重要です
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |