障害年金を受給していても永住申請できる?審査ポイントと注意点を徹底解説


障害年金を受給していても永住申請はできるのか?

結論:障害年金を受給している方でも、永住申請は可能です。

日本の出入国在留管理庁(入管)では、永住許可の審査において「自立した生活を営んでいるかどうか」が重視されます。障害年金も一定の安定収入として認められるため、他の要件を満たしていれば永住許可は十分に見込めます。


永住申請の主な要件と障害年金受給者への影響

【要件①】在留期間の要件

原則として日本に10年以上継続して在留し、かつ就労資格で5年以上の在留歴が必要です。

障害を理由に就労できない場合でも、他の在留資格(例:特定活動や家族滞在など)で長期滞在していれば対象となります

🔗参考:法務省「永住許可に関するガイドライン」


【要件②】素行が善良であること

  • 前科がない
  • 税金や保険料の未納がない
  • 日本の法律を遵守している

障害の有無に関わらず、納税義務や社会保険料の支払い状況が重要な判断材料となります。


【要件③】自立した生活ができること(生計要件)

障害年金は収入としてカウントされるため、生計要件を満たす材料になります。
ただし、生活保護を受けていると不利になる可能性があるため注意が必要です。

収入の種類永住申請への影響
障害年金(基礎・厚生)〇 認められる
パート収入〇 補足的にプラス評価
生活保護✕ 不利な要素

永住申請で障害年金受給者が気を付けたいポイント

① 生活保護との関係

障害年金だけでは生活が成り立たず、生活保護を受けている場合は「経済的に自立していない」と判断される可能性があります。

💡ポイント:障害年金だけで生活ができていることを証明するのがカギです。


② 所得証明・通帳の提出

障害年金の支給額を証明するために、以下の書類を準備しましょう。

  • 年金証書(障害基礎年金・障害厚生年金)
  • 年金振込通知書
  • 銀行通帳のコピー(12か月分以上)
  • 所得課税証明書・非課税証明書

③ 医師の診断書や障害の状況説明書

必要に応じて、現在の病状・生活状況についての説明書医師の診断書を提出すると審査官に安心感を与えます。

👨‍⚕️ 例:障害等級・就労可否・リハビリ内容など


永住申請成功のためにできること【実務的アドバイス】

1. 年金・税金・保険料の納付状況を見直す

納付記録に不備があると大きなマイナスです。過去2年分の国民年金・健康保険・住民税の納付状況を確認しておきましょう。

🔗 外部リンク:日本年金機構|年金の支払い状況確認


2. 生活費の支出計画を明確にする

「障害年金のみで生活が成り立っている」ことを客観的に証明することが重要です。

提出例:

  • 家計簿(月間支出表)
  • 家賃・公共料金の支払い実績
  • 医療費の支出状況

3. 専門家に相談する

障害年金を受給している方の永住申請は、提出資料や説明書の工夫が求められます。行政書士などの在留資格に強い専門家に早めに相談しましょう。

🔗 関連記事:
永住ビザと就労ビザの違いとは?
永住申請の身元保証書の書き方
永住ビザの基本条件とは?


まとめ|障害年金を受給していても永住申請は可能!

  • 障害年金は安定収入として認められる
  • 生活保護を受けていなければ申請可能性は十分あり
  • 納税状況・生活の自立・説明書類がカギ
  • 専門家による書類作成支援で成功率アップ

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法