実務経験で「技術・人文知識・国際業務」ビザは取得できる?要件と審査ポイントを徹底解説
**「技術・人文知識・国際業務」ビザ(技人国ビザ)**は、外国人が日本で専門的な業務に従事するための代表的な就労ビザです。この記事では、実務経験のみでビザ取得が可能か、また、審査で重視されるポイントについて詳しく解説します。
目次
技術・人文知識・国際業務ビザとは?
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本で以下のような専門職に就く外国人に発給されます:
- 技術分野:ITエンジニア、システム開発など
- 人文知識分野:マーケティング、経営、法務、経済など
- 国際業務分野:翻訳、通訳、海外営業など
【結論】実務経験だけでも技人国ビザは取得可能
実務経験でのビザ申請は認められている
出入国在留管理庁によれば、「技術・人文知識・国際業務」ビザは以下のいずれかの条件を満たすことで取得できます:
要件①:大学・短大等での専攻と業務内容の関連性
要件②:10年以上の実務経験(学歴含む)
たとえば、大学を卒業していない場合でも、10年以上の職務経験があれば、学歴の代わりにビザを取得することが可能です。通訳・翻訳やデザイン業務については、3年以上の経験で申請が認められるケースもあります。
技人国ビザの審査で重視される5つのポイント
1. 業務内容と職歴・学歴の一致性
- 職務内容が申請者の経験と直接的に関連しているか
- 職歴証明書や職務経歴書に具体性があるかが重要です。
2. 雇用先企業の信用度
- 資本金、社員数、過去のビザ発給実績が審査に影響します。
3. 勤務条件(給与・労働時間)
- 同等の日本人と同じ待遇であること。
- 月給20万円以上が一つの目安。
4. 日本語能力(国際業務の場合)
- 通訳や海外営業のポジションではN2レベル以上の日本語力が求められることが多いです。
5. 提出書類の正確性と整合性
- 特に職歴証明書の虚偽記載は厳しく審査されます。
実務経験を活かしたビザ申請のポイント
- 実務経験の年数は「証明可能」である必要があります。
→ 元の会社からの**職歴証明書(英文でも可)**が重要です。 - 職務内容を具体的に記載しましょう。
→ ただ「営業」と書くのではなく、「英語を使用した海外企業への法人営業」など、国際業務である根拠を明記してください。
技人国ビザの取得フロー(実務経験者の場合)
- 雇用先企業の内定取得
- 必要書類の準備(職歴証明書、履歴書、雇用契約書など)
- 在留資格認定証明書(COE)の申請
- 出入国在留管理局での審査(1〜3ヶ月)
- ビザ発給・入国または在留変更
➡ 関連記事:技術・人文知識・国際業務ビザの取得ステップを徹底解説|外国人就労を成功させる完全ガイド
ビザ申請を成功させるためのアドバイス
- 専門の行政書士に相談することをおすすめします。
- 書類の翻訳や補足説明も、審査官の理解を助けるポイントになります。
- 実務経験が複数社にわたる場合、それぞれの業務内容と期間を明確にする必要があります。
よくある質問(FAQ)
Q. 学歴が高卒でもビザ申請できますか?
A. はい。10年以上の実務経験が証明できれば申請可能です。
Q. 職歴証明書が手に入らない場合は?
A. 元上司の署名入りの**陳述書(Affidavit)**で代用できる場合もあります。
まとめ
実務経験のみでも「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得は十分可能です。ただし、職務内容の詳細な証明や、ビザ申請の整合性が極めて重要になります。実務ベースでのビザ申請を考えている方は、入管の審査基準をよく理解し、書類を万全に準備しましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |