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技術・人文知識・国際業務ビザで絶対に避けたい5つのNGポイントとは?
▶ ビザ取得・更新で失敗しないために知っておくべきこと
外国人が日本でホワイトカラーの仕事に従事する場合、「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」が必要です。
しかし、このビザには厳格な条件とルールがあり、ちょっとした認識違いで不許可や在留資格取消に繋がることも。
今回は、**ビザ申請者・企業担当者の双方が注意すべき「NGポイント」**を5つにまとめてご紹介します。
✅【NG1】業務内容とビザ資格の不一致
例: エンジニア名目でビザを取得したが、実際は倉庫作業や配達業務をしている。
なぜNG?
技人国ビザは専門的知識を活かすホワイトカラー業務に限定されており、単純労働は認められていません。
該当しない業務を行うと資格外活動と見なされ、在留資格の取消し対象になります。
👉 関連情報:
出入国在留管理庁「在留資格一覧」公式ページ
✅【NG2】学歴・職歴と職務の不整合
例: 文学部卒でIT企業に採用されたが、ITに関する経験や学習歴が証明できない。
なぜNG?
技人国ビザは、職務内容と学歴・職歴の関連性が重要視されます。
関連性がない場合は、職業訓練校の修了証明書や実務経験証明など、補足資料の提出が求められることも。
👉 関連記事:
技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件とは?取得条件を徹底解説!
✅【NG3】虚偽の書類・情報提出
例: 卒業証明書の偽造、勤務先を実際には存在しない企業として記載。
なぜNG?
入管へ提出する書類に虚偽情報が含まれると即時不許可になります。
さらに悪質と判断されると、5年間の再入国禁止などの重い処分が下されることもあります。
👉 外部リンク:
出入国在留管理庁「不法就労に関する注意喚起」
✅【NG4】勤務先の経営状況が不安定または実態がない
例: 設立直後で売上がなく、オフィスも存在しない企業に採用された。
なぜNG?
企業側に安定性・継続性が認められないと、就労ビザは下りません。
特に、開業間もない企業は事業計画書・売上予測・オフィス写真などの補足資料が必須です。
👉 関連記事:
外国人採用でよくあるトラブルとその対処法|企業担当者必見の完全ガイド
✅【NG5】資格外活動・副業の無許可実施
例: 技人国ビザでUber配達やコンビニバイトをしている。
なぜNG?
技人国ビザで認められるのは主たる業務に限られた活動です。副業・アルバイトを行う場合は、資格外活動許可を得る必要があります。
無許可で行うと違法就労扱いとなり、退去強制のリスクも。
👉 外部リンク:
資格外活動許可について(入管公式)
💡まとめ|トラブルを避けて安全に在留資格を維持するには?
NGポイント | 主な問題点 | 対応策 |
---|---|---|
業務とビザの不一致 | 資格外活動となる | 職務内容を明確に |
学歴・職歴の不整合 | 不許可のリスク | 補足資料で裏付けを |
虚偽書類 | 即時却下・再入国禁止 | 正確な情報のみ提出 |
不安定な雇用先 | ビザ不許可 | 企業の信頼性を確認 |
無許可の副業 | 強制退去リスク | 必ず資格外活動許可を取得 |
📌【さらに詳しく知りたい方へ】
- 技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格『技術・人文知識・国際業務』)とは?外国人就労の基本を徹底解説!
- 技術・人文知識・国際業務ビザが不許可になる理由と再申請のポイント
- 外国人労働者の雇用ルールまとめ|在留資格・手続き・注意点を徹底解説
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |