外国人の日本での転職とビザ変更の注意点
外国人として日本で働いている方が転職を考える際、注意すべき最大のポイントのひとつが在留資格(ビザ)の変更・手続きです。間違った対応をすると不法就労とみなされ、在留資格の取消しや強制退去となる恐れもあります。
本記事では、転職とビザ変更に関する最新の制度・実務的な注意点を、行政書士監修のもとで解説します。
目次
1. 日本での転職時にビザ変更が必要なケース
現在の在留資格(就労ビザ)のまま転職できるかどうかは、新しい職種・業務内容が現行の在留資格で認められているかで判断されます。
ビザ変更が不要な場合(例)
- 「技術・人文知識・国際業務」から同じ内容の職種に転職
- 同一の在留資格範囲内での職場変更
ビザ変更が必要な場合(例)
- 「技術・人文知識・国際業務」→ 飲食店のホールスタッフ(単純労働)など
- 「留学」→ 正社員として就職(→ 就労ビザへの変更)
🔗 関連記事:技術・人文知識・国際業務ビザの職種と要件|申請前に押さえるポイント徹底解説
2. 転職前に必ず確認すべき「在留資格」の内容
在留カードやパスポートの「資格外活動許可欄」ではなく、入管が認めた活動内容の範囲に基づいて判断する必要があります。誤解が多いため、内定が出た段階で専門家に相談するのが確実です。
ポイント:
- 在留資格は「業種」ではなく「職務内容」によって定められている
- 変更不要か判断できない場合は**「事前相談制度」**の利用を検討
🔗 外部リンク:出入国在留管理庁
3. 転職後にやるべきビザ関連手続き
転職後には以下の2つの届け出が義務です。
【1】所属機関の変更届出(14日以内)
入管に対してオンラインまたは郵送で届け出ます。
【2】住民票の変更(転居を伴う場合)
注意:手続きを怠ると、**「在留資格の取り消し対象」**になることもあります。
🔗 関連記事: 在留資格変更・更新の手続きガイド
4. ビザ変更の申請手順と必要書類
転職によりビザの変更が必要な場合、在留資格変更許可申請を行います。
必要書類(一例):
- 在留資格変更許可申請書
- 新しい雇用契約書の写し
- 会社概要資料(登記簿謄本、決算書など)
- 履歴書・職務経歴書
- 資格証明書類(卒業証明書など)
目安処理期間:1ヶ月〜2ヶ月(状況により異なる)
5. 転職によるビザリスクと回避策
リスク①:新しい職種がビザに合致していない
→ 専門家に「職務内容説明書」を作成してもらい、入管に適合性を示す。
リスク②:変更許可が下りるまでのブランク期間
→ 在留資格の変更申請中であれば、審査結果が出るまで日本での滞在・就労が可能です(※条件あり)
6. よくある質問(FAQ)
Q1. 転職先が決まる前に退職してもいいですか?
A. 原則OKですが、3ヶ月以上無職だと在留資格が取り消される可能性があります。事前に退職時期と転職スケジュールを調整しましょう。
Q2. 転職したら家族のビザも影響しますか?
A. ご家族が「家族滞在ビザ」の場合、本人の在留資格が変更されることで在留資格更新が必要になることがあります。
7. 専門家による無料相談のご案内
転職とビザの問題は非常に複雑で、入管法違反につながる可能性もあります。少しでも不安がある方は、行政書士への相談をおすすめします。
🔗 外部リンク:出入国在留管理庁:在留資格変更許可申請
まとめ:転職はビザ手続きも含めた「戦略的行動」が鍵
転職を成功させるためには、ビザの適合性チェック・手続き・リスク管理が不可欠です。早めの準備と専門家の力を借りて、確実に対応しましょう。
無料相談
まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。お電話での無料相談はお受けできませんのでご了承ください。 |
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |