特定活動46号ビザ(接客ビザ)で家族滞在ビザは取得できる!
目次
1. 特定活動46号ビザ(接客ビザ)とは?
特定活動46号ビザは、日本で接客業務に従事するために認められた在留資格です。主に飲食店やホテルなどで接客サービスを行う外国人労働者に対して発給されます。
- 公式参考:法務省「在留資格『特定活動』について」
- このビザは、技能実習ビザや技術・人文知識・国際業務ビザと異なり、接客等に特化したものとして特例的に設定されています。
2. 家族滞在ビザとは?
家族滞在ビザは、日本に滞在している外国人の配偶者や子どもが、日本での生活を共にするために取得する在留資格です。就労制限があり、基本的に就労はできませんが、生活の安定を支える重要なビザです。
- 参考:法務省「家族滞在」
3. 特定活動46号ビザで家族滞在ビザが取得できる条件
特定活動46号ビザ保持者は、一定の条件を満たすことで家族滞在ビザを申請できます。条件は以下のとおりです。
- 本人の在留期間が3ヶ月以上であること
- 安定した収入があること(接客業での収入証明)
- 同居予定の家族が配偶者または未成年の子どもであること
- 日本での生活費や住居の確保ができていること
これらの条件を満たしていれば、家族滞在ビザは比較的スムーズに取得可能です。
4. 家族滞在ビザ申請の流れと必要書類
申請の流れ
- 必要書類の準備
- 在留資格変更許可申請の提出(入国管理局)
- 審査(通常1~3ヶ月)
- 許可後、家族の在留カード発行
必要書類例
- 申請書
- 本人の在留カードのコピー
- 収入証明書(給与明細、源泉徴収票など)
- 住居証明(賃貸契約書など)
- 家族関係証明書(戸籍謄本等)
- 招聘理由書(家族滞在の理由)
- 参考:
法務省「在留資格変更申請」
5. よくある質問(Q&A)
Q1: 特定活動46号ビザ保持者の家族は日本で働けますか?
A1: 家族滞在ビザは原則就労不可ですが、別途「資格外活動許可」を申請すれば、週28時間以内の就労が可能です。
Q2: 家族滞在ビザの更新はどうすればいいですか?
A2: 本人の在留期間更新に合わせて更新申請が必要です。必要書類は変更ありません。
6. まとめ
特定活動46号ビザ(接客ビザ)保持者も家族滞在ビザを取得でき、家族と共に日本で生活を送ることが可能です。申請時は本人の収入や住居状況をしっかり整えておくことがポイントです。
さらに詳しいビザ情報や相談は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
無料相談
まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。お電話での無料相談はお受けできませんのでご了承ください。 |
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |