資格外活動許可の取得方法を徹底解説|留学生・家族滞在ビザでアルバイトするなら必須!


資格外活動許可とは?

「資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)」とは、本来の在留資格で認められていない活動(例:アルバイト)を行うために必要な法的な許可です。

例:留学生がコンビニでアルバイトをしたい場合 → 資格外活動許可が必要。


どんな人が資格外活動許可を取得できるのか?

主な対象者

在留資格資格外活動許可が必要なケース
留学アルバイト(週28時間以内)
家族滞在就労を伴う活動すべて
技術・人文知識・国際業務副業や本職以外の仕事(例:講演、通訳などの副業)

在留資格が「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」などの場合は不要です。


資格外活動許可の取得方法【5ステップで解説】

1. 必要書類の準備

基本的な提出書類一覧(キーワード:資格外活動許可 必要書類):

  • 在留カード(表裏)のコピー
  • パスポートのコピー(写真・スタンプページ)
  • 資格外活動許可申請書(【外部リンク】出入国在留管理庁公式ページ
  • 雇用先の労働条件通知書や雇用予定証明書
  • 学校の在籍証明書・成績証明書(留学生の場合)

2. 申請書の作成

  • 黒インク・英語併記可
  • 勤務先情報、勤務予定時間、業務内容を詳細に記載
  • 誤字脱字に注意

3. 管轄の入管で申請

原則「本人申請」ですが、行政書士に依頼することも可能です。

4. 審査期間は約2週間〜1ヶ月

混雑状況により前後します。特に4月・10月の新学期は早めに申請しましょう。

5. 許可証の受け取り

  • 在留カードの裏に「資格外活動許可済」のスタンプが押されます。
  • これで合法的にアルバイトや副業が可能になります。

資格外活動許可の注意点

  • 留学生・家族滞在の方は「週28時間以内」、学校の長期休暇中は「1日8時間・週40時間まで」
  • 風俗営業関連(キャバクラ・パチンコ等)は禁止
  • 無許可で働くと「不法就労」→【強制退去】【在留資格取り消し】のリスクあり

よくある質問|資格外活動許可Q&A(FAQ)

Q. 複数のバイト先で働いてもいい?
A. OKですが、合計で週28時間以内です。

Q. 転職後も許可は使える?
A. 活動内容が変わる場合、再申請が必要なケースあり

Q. 許可が下りなかったら?
A. 雇用予定先に労働条件の詳細が不足していた可能性があります。専門家に相談を。


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まとめ|資格外活動許可はアルバイトの必須手続き!

資格外活動許可を得ることで、在留資格の範囲を超えた活動が合法的に可能になります。申請書の記入ミス、無許可での就労、ルール違反には注意して、正しく手続きしましょう。

「知らなかった」では済まされない。資格外活動許可はあなたの日本での未来を守る大切な一歩です。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法