国際結婚後に必要な配偶者ビザ申請の流れと注意点【完全ガイド】


はじめに

日本人と外国人が結婚した場合、国際結婚は法的に認められた後も「一緒に日本で生活するための在留資格(ビザ)」の取得が必要です。特に、日本に居住を希望する外国人配偶者は 「日本人の配偶者等」ビザ を取得しなければ、就労や長期滞在ができません。

本記事では、国際結婚後に行う配偶者ビザ申請の流れと注意点を、実務経験に基づき徹底解説します。行政書士など専門家のサポートを受けるべき場面も紹介し、失敗を避けるための具体的なポイントもまとめました。


配偶者ビザとは?

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、日本人と結婚した外国人が日本で生活するために必要な在留資格です。

配偶者ビザの特徴

  • 日本で合法的に働くことが可能(就労制限なし)
  • 更新を繰り返すことで 永住申請 への道も開かれる
  • 虚偽婚姻(偽装結婚)の防止のため審査が厳格

詳細はこちらの記事もご参照ください:日本人の配偶者ビザの取得要件・必要書類・審査ポイント


国際結婚から配偶者ビザ申請までの流れ

1. 婚姻の成立

まず、国際結婚を法的に成立させる必要があります。

  • 日本で婚姻する場合:市区町村役場で婚姻届を提出
  • 海外で婚姻する場合:その国で婚姻成立後、日本の役場へ婚姻届を提出

※ 婚姻が成立しただけでは、外国人配偶者は日本に滞在できません。


2. 必要書類の準備

配偶者ビザ申請では、 婚姻の実態と生活基盤 を証明する多くの書類が必要です。

主な必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 日本人配偶者の戸籍謄本・住民票
  • 外国人配偶者のパスポート・写真
  • 婚姻証明書(海外婚姻の場合は翻訳付き)
  • 住居の契約書、生活費を証明する書類(課税証明書や源泉徴収票)
  • 夫婦の写真、メッセージのやり取りなど交際の実態を証明する資料

参考: 日本人の配偶者ビザ申請の必要書類まとめ|不許可事例と対策付き


3. 入管への申請

書類を揃えたら、出入国在留管理局にて 在留資格認定証明書交付申請 を行います。

  • 申請者:日本人配偶者または代理人(行政書士も可)
  • 手数料:認定証明書の交付自体は無料
  • 標準処理期間:1~3か月程度

4. 認定証明書の交付

審査が通れば「在留資格認定証明書」が交付されます。
この証明書を外国人配偶者が持って在外公館でビザ申請を行うと、日本への入国が可能になります。

※ 既に外国人配偶者が日本に滞在している場合は、在留資格変更許可申請を行います。


5. 在留カードの取得

日本に入国すると、空港で在留カードが交付されます。これで正式に日本での生活が始まります。


配偶者ビザ申請の注意点

配偶者ビザは 偽装結婚を防ぐために厳しく審査 されます。以下の点に注意してください。

1. 婚姻の実態が重視される

  • 交際期間が極端に短い
  • 年齢差が大きいのに交際経緯が説明できない
  • 会話が母国語か英語か曖昧

こうしたケースは入管から追加資料を求められる可能性があります。


2. 日本での生活基盤

  • 日本人配偶者の収入が安定していない場合、審査で不利になる
  • 同居の有無、住居の確保も重要な審査ポイント

3. 書類不備は不許可の原因

  • 提出書類の不一致(住民票の住所と実際の居住地が違う等)
  • 翻訳の不備

4. 過去の在留歴や不法滞在歴

過去にオーバーステイがある場合、厳格に審査されます。


配偶者ビザが不許可になる主な理由

  1. 婚姻の実態が薄い(偽装結婚を疑われる)
  2. 日本での生活基盤(収入・住居)が不安定
  3. 提出書類に不備や矛盾がある
  4. 日本人配偶者の納税・社会保険の未納

不許可後でも 再申請は可能 ですが、理由を補強する追加書類が必要です。


配偶者ビザの更新・永住への流れ

配偶者ビザは 最初は1年または3年 の在留期間が与えられます。
安定した結婚生活と収入が認められると更新がスムーズになります。

永住申請へのステップ

  • 婚姻が3年以上継続し、かつ日本に1年以上在留していること
  • 納税・社会保険の加入状況に問題がないこと

詳しくは関連記事をご覧ください:日本人の配偶者ビザから永住者ビザへ変更する方法と条件|必要書類・注意点まとめ


Q&A:配偶者ビザに関するよくある質問

Q1. 配偶者ビザの審査期間はどのくらい?
A. 通常は1〜3か月ですが、追加資料を求められると半年近くかかることもあります。

Q2. 無職でも配偶者ビザは取れますか?
A. 無職の場合は不利になりますが、日本人配偶者の親族が身元保証をするなど補完があれば認められるケースもあります。

Q3. 離婚した場合、配偶者ビザはどうなりますか?
A. 離婚すると配偶者ビザは更新できません。状況によっては「定住者」ビザに変更できる場合があります。

Q4. 不許可になった場合はどうすればいい?
A. 理由を確認し、追加資料を準備して再申請することが可能です。専門家に相談するのがおすすめです。


専門家に依頼するメリット

  • 書類の不備を防げる
  • 入管への説明文を適切に作成できる
  • 不許可リスクを大幅に減らせる

行政書士への相談は、初回無料の場合も多くあります。


まとめ

国際結婚後の配偶者ビザ申請は、婚姻の実態と日本での生活基盤を中心に厳しく審査されます。
書類準備・収入証明・同居の実態 が大切なポイントです。

不許可のリスクを減らすためには、専門家に相談しながら確実に進めるのがおすすめです。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法