日本人の配偶者ビザの取得要件・必要書類・審査ポイント

結婚した配偶者を日本に呼び寄せたい方、すでに日本で暮らしている方へ。この記事では「日本人の配偶者ビザ(正式名称:日本人の配偶者等)」の取得要件・必要書類・審査ポイントについて、行政書士の視点からわかりやすく解説します。


日本人の配偶者ビザとは?

「日本人の配偶者ビザ」は、法務省が定める在留資格の一つで、日本人と法律上有効な婚姻関係を結んだ外国人が、日本で生活・就労するために必要なビザです。

正式名称:在留資格「日本人の配偶者等」
在留期間:6か月、1年、3年、5年(更新可)
就労制限:なし(就労可・職種制限なし)


ビザ取得の主な要件

以下の要件をすべて満たす必要があります:

要件内容
① 日本人との有効な婚姻日本または外国で有効に婚姻が成立していること(重婚は不可)
② 真実の結婚関係偽装結婚でなく、実態のある婚姻生活が確認できること
③ 経済的基盤日本での生活に困らない収入や資産があること(配偶者・本人いずれか)
④ 同居の意思基本的に同居して夫婦として生活する意思があること

重要ポイント:
配偶者ビザは、結婚しただけでは取得できません。「実態のある結婚」と「生活基盤」が審査のカギとなります。


必要書類一覧(申請人・日本人配偶者共通)

以下は東京入管での一般的なケースをもとにした書類一覧です(※個別ケースにより追加書類あり):

◉ 外国人配偶者側(申請人)の書類

  • パスポートと在留カードのコピー(国内申請の場合)
  • 写真(縦4cm×横3cm)1枚
  • 申請書(在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書)

◉ 日本人配偶者側の書類

  • 戸籍謄本(3か月以内)
  • 住民票(世帯全員)
  • 住民税課税証明書・納税証明書(直近1年分)
  • 勤務先の在職証明書または収入証明書類(源泉徴収票など)
  • 身元保証書(記入例はこちら:身元保証書の書き方と記入例)

◉ 夫婦共通で準備する書類

  • 結婚に至った経緯説明書(交際履歴を含めた詳細な記述)
  • 写真(交際~結婚までの時系列写真5~10枚)
  • メッセージ・通話履歴(国際結婚の場合は特に重要)

審査のポイントとは?

1. 結婚の信ぴょう性

  • 国際結婚の場合、文化・言語・宗教の違いから「偽装結婚」の懸念があるため、出会い・交際・結婚に至る過程が重視されます。
  • 証拠写真・チャット記録・交際経緯書が有効。

2. 安定した生活基盤

  • 日本での生活に困窮しないかを確認されます。
  • 日本人配偶者または申請人本人に十分な収入・貯金があるかがチェックされます。

3. 同居・夫婦関係の実態

  • 「別居」や「長期間の音信不通」は不利に働く可能性あり。
  • 一緒に暮らしている証拠(住民票、家賃契約書など)を提出するのがベスト。

よくある質問(FAQ)

Q. 就労制限はありますか?
A. ありません。日本人の配偶者ビザを持っている方は、自由に就労できます(職種の制限なし)。

Q. 配偶者ビザの有効期限はどれくらい?
A. 初回は1年が多く、その後は3年・5年への更新が可能です。

Q. ビザ申請の不許可理由には何がありますか?
A. 偽装結婚の疑い、収入の不足、書類の不備・矛盾などが主な理由です。


申請の流れ

  1. 書類の準備
  2. 地方出入国在留管理局へ提出
  3. 審査(約1~3か月)
  4. 許可後、在留カードの受け取り

審査には時間がかかるため、早めの準備が大切です。


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外部リンク


専門家からのアドバイス

行政書士など専門家に依頼することで、書類の不備を防ぎ、不許可リスクを下げることができます。特に国際結婚や初回申請の場合は、プロのサポートが非常に有効です。


まとめ

「日本人の配偶者ビザ」の取得には、真実の婚姻関係と安定した生活基盤が鍵となります。必要書類を整え、実態を丁寧に証明することで許可率を高めましょう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法