日本人の配偶者ビザから永住者ビザへ変更する方法と条件|必要書類・注意点まとめ
「配偶者ビザから永住ビザに変えたいけど、どうすればいい?」
「永住許可の条件や必要書類を知りたい」
そんな方に向けて、この記事では日本人の配偶者ビザから永住者ビザへ変更するための最新情報をわかりやすく解説します。
目次
✅この記事のポイント
- 永住者ビザのメリットとは?
- 日本人の配偶者ビザから変更するための条件
- 必要書類・費用・審査の流れ
- 不許可を避けるための注意点
- よくある質問と専門家のアドバイス
1. 永住者ビザとは?【日本人の配偶者との違い】
まずは、日本人の配偶者ビザと永住者ビザの違いを確認しておきましょう。
項目 | 日本人の配偶者ビザ | 永住者ビザ |
---|---|---|
在留期間 | 1年・3年・5年(更新制) | 無期限 |
就労制限 | なし | なし |
離婚後の滞在 | 難しい(在留資格失効の可能性) | 問題なし(そのまま滞在可能) |
在留更新手続き | 必要 | 原則不要 |
永住者ビザは一度取得すれば更新不要で、就労制限もなく、非常に安定した在留資格です。そのため、結婚生活が長くなってきた方には、配偶者ビザからの変更を検討するメリットが大きいです。
2. 永住者ビザに変更するための条件
日本人の配偶者として滞在している方が永住許可を得るための基本条件は次のとおりです。
✅① 日本に継続して1年以上在留していること
ただし、結婚から3年以上が経過している必要があります。
✅② 婚姻関係が継続していること
実態のある同居・生活を送っていることが審査されます。
✅③ 素行が善良であること
交通違反や軽微な違反もチェックされるので注意が必要。
✅④ 安定した収入があること(年収目安:250万円〜)
本人または配偶者の収入で、無理なく生活できるかが見られます。
✅⑤ 税金・年金・健康保険料を適切に支払っていること
滞納があると、審査で大きなマイナスポイントになります。
3. 永住ビザ申請に必要な書類一覧
申請に必要な代表的な書類は以下の通りです(※自治体や入管によって追加書類が必要な場合があります)。
書類名 | 発行元/備考 |
---|---|
永住許可申請書 | 入管HPからダウンロード |
写真(4×3cm) | 申請前3ヶ月以内のもの |
在留カードとパスポートのコピー | 原本も必要 |
住民票(世帯全員分) | 市区町村役所 |
納税証明書/課税証明書 | 過去3年分推奨 |
源泉徴収票または確定申告書控 | 安定収入を証明 |
配偶者の戸籍謄本 | 結婚関係を証明する |
身元保証書 | 配偶者などが保証人に |
住宅関連資料 | 賃貸契約書など |
4. 永住許可の申請手続きの流れ
✅ STEP1:書類を準備する
事前にチェックリストを作って漏れなく準備しましょう。
✅ STEP2:出入国在留管理局に申請
申請手数料は8,000円(収入印紙)。原則、本人が入管に出向きます。
✅ STEP3:審査(4〜8ヶ月)
在留状況や婚姻の実態、収入状況などが総合的に判断されます。
✅ STEP4:許可通知が届く
通知を受け取ったら、在留カードの「永住者」への切り替えを行います。
5. 永住許可が不許可になるケースとは?
以下のようなケースでは不許可となる可能性が高いです。
- ❌ 結婚の実態がない(別居中など)
- ❌ 税金・年金の未納・滞納
- ❌ 収入が不安定(アルバイトのみなど)
- ❌ 頻繁な転職・無職期間がある
- ❌ 記載ミス・虚偽申告など書類の不備
💡ポイント:申請前に専門家(行政書士)に相談することでリスクを大きく減らせます。
6. よくある質問(FAQ)
Q1:日本に来てから1年未満ですが申請できますか?
A:できません。「結婚してから3年以上」かつ「日本に1年以上の在留」が必要です。
Q2:年収が少ないと不許可になりますか?
A:年収250万円以下でも家族のサポートがあれば認められる可能性はありますが、原則は安定収入が必須です。
Q3:夫婦で別姓だと不利ですか?
A:いいえ、婚姻の実態が確認できれば、姓は審査には影響しません。
7. 行政書士に依頼するメリットとは?
- ✅ 書類のミスを防げる
- ✅ 審査官の視点を意識した申請書を作成できる
- ✅ 不許可時の再申請サポートも可能
「自分でやって失敗するより、最初から専門家に依頼した方が早かった」という声も多くあります。
まとめ:日本人の配偶者ビザから永住者ビザへの変更は、将来の安心の第一歩
- 永住者ビザを取得することで、在留更新不要・就労制限なし・離婚後も在留可などのメリットが得られます。
- 申請には、結婚期間・在留期間・収入・納税実績などの条件を満たす必要があります。
- 不安な場合は、行政書士などの専門家に相談するのが最も確実です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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