日本人の配偶者ビザの更新はどうすれば良い?必要書類・流れ・注意点を徹底解説
日本人の配偶者等ビザは、在留期限が設定されているため、継続して日本に住むには期限前に更新申請を行う必要があります。更新手続きには、「夫婦関係が継続しているか」「日本で安定した生活ができているか」などが審査されます。
この記事では、更新に必要な書類や手続きの流れ、審査のポイントや注意点について、行政書士監修のもとで詳しく解説します。
目次
1. 日本人の配偶者ビザとは?
「日本人の配偶者等」ビザは、日本人と婚姻関係にある外国人に対して発給される在留資格です。
このビザでは、就労制限がなく、フルタイムで働くことも可能です。
在留期間は通常「6か月」「1年」「3年」「5年」のいずれかで、期限が近づいたら更新申請が必要です。
関連記事:日本人の配偶者ビザ取得の完全ガイド|必要書類・手続き・注意点まで解説
2. 更新申請のタイミングと方法
◼ 申請時期の目安
在留期限の3か月前から更新可能です。
ギリギリになって焦らないよう、1~2か月前までには準備を開始しましょう。
◼ 提出先
地域の出入国在留管理局へ本人または代理人が申請します。
※郵送では受付不可です。
3. 更新に必要な書類一覧
種類 | 内容 |
---|---|
在留期間更新許可申請書 | 出入国在留管理庁の公式書式 |
写真(縦4cm×横3cm)1枚 | 申請日前3か月以内に撮影 |
パスポート・在留カード | 原本提示が必要 |
住民票 | 世帯全員分、続柄あり |
納税証明書2種 | 住民税の「課税証明書」と「納税証明書」 |
配偶者の住民税課税証明書・納税証明書 | 無職の場合でも提出が求められるケースあり |
結婚の経緯説明書 | 任意だが、初回更新では提出が推奨される |
写真・LINE記録など | 夫婦関係の継続性を証明できる資料(任意) |
外部リンク:在留期間更新許可申請(出入国在留管理庁公式)
4. 審査のポイントとよくある不許可理由
更新審査では、以下の点が重点的に確認されます。
- 夫婦関係が実態を伴って継続しているか
- 扶養・生活能力があるか(収入面)
- 納税義務を果たしているか
- 在留資格の活動に問題がないか
不許可になりやすいケース
- 納税の未納・滞納がある
- 夫婦の別居期間が長く説明が不十分
- 収入が低すぎて生計が不安定と判断される
- DV・虚偽婚などの疑いがある
関連記事:配偶者ビザで不許可になりやすい例とは?落ちないための完全ガイド
5. 更新時の注意点とよくある質問
Q1:無職でも更新できますか?
配偶者(日本人)の収入や家族の支援などが証明できれば可能です。ただし、詳細な説明書類が求められるので注意しましょう。
Q2:別居しているが更新できる?
正当な理由(単身赴任、介護など)があれば可能です。その理由を文書で明確に説明する必要があります。
Q3:離婚協議中や別居中の場合は?
離婚が成立すると在留資格の変更が必要です。現在の在留資格のままでは更新できない可能性が高いため、「定住者」ビザなどへの変更も検討しましょう。
関連記事:離婚後の「日本人の配偶者等」ビザの対応方法と変更申請の流れ
6. 配偶者ビザから永住申請も検討しよう
「日本人の配偶者等」の在留資格で継続して3年以上日本に住んでいる場合、永住許可申請が可能です。更新の手間を省き、将来的な安定を得るために永住申請を検討するのもおすすめです。
関連記事:日本人の配偶者ビザと永住ビザの違いとは?取得条件・メリット・注意点を徹底解説
7. まとめ:期限切れに注意し、早めの準備を!
- 配偶者ビザの更新は在留期限の3か月前から可能
- 書類不備や納税未納などは不許可のリスクあり
- 夫婦関係の実態と生活基盤の安定性が重要
- 永住ビザの検討も視野に入れよう
迷ったときは専門家(行政書士など)に相談するのが安心です。更新期限ギリギリになる前に、余裕を持った対応を心がけましょう。
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参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |