特定技能1号支援計画の書き方と作成のポイント|記載例付きで徹底解説!
**特定技能外国人を雇用するには「1号支援計画」の作成と適切な実施が必須です。**この記事では、支援計画書の基本構成から記載方法、注意点、そして行政書士の専門的視点で見た実務ポイントまで、分かりやすく解説します。書類作成でお困りの企業様・担当者様は必見です。
目次
この記事でわかること
- 特定技能1号支援計画とは何か?
- 支援計画に含めるべき10の項目
- 書き方のコツと記載例
- よくある不備と審査ポイント
- 行政書士に依頼すべきケース
特定技能1号支援計画とは?
「特定技能1号支援計画」は、特定技能1号の外国人を雇用する企業や登録支援機関が、外国人の生活や職場への適応を支援するための計画書です。法務省の定める10の支援内容を網羅し、外国人が日本で安心して働けるよう環境を整えることが求められます。
🔗 参考:出入国在留管理庁 特定技能制度の概要
支援計画の主な10項目(法務省ガイドラインより)
- 入国前の生活ガイダンス
- 出入国の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーションの提供
- 日本語学習の支援
- 相談・苦情への対応体制
- 日本人との交流促進
- 転職時の支援(義務ではない)
- 定期的な面談と報告
- 非自発的離職時の支援(義務ではない)
特定技能1号支援計画の書き方【記載例付き】
1. 生活ガイダンスの提供方法(入国前)
例:
対面またはZoomにて、入国前に生活ガイダンスを実施。住居探し、日本の交通ルール、緊急連絡先、健康保険の手続き等について説明。
2. 出入国の送迎
例:
空港まで当社スタッフが車で送迎。空港名・日時・同行者名を明記。
3. 住居確保・契約支援
例:
当社が物件候補を複数提示。契約時に同行し、保証人や初期費用も支援する。
4. 日本語学習の支援
例:
月2回の社内講座を実施。N4〜N3レベルを想定。教材も当社で提供。
審査でよくある不備と注意点
よくある不備 | 対応策 |
---|---|
記載が抽象的すぎる | 「いつ・誰が・どのように」まで具体的に記載 |
ガイダンスが入国後になっている | 原則として入国前に実施する必要あり |
支援項目の記載漏れ | 全10項目を見落としなく記載 |
送迎や住居支援が「予定」止まり | 実施予定日や手段、実際の支援体制を明示 |
支援計画作成を行政書士に依頼するメリット
- 審査通過実績に基づく記載
- 不備・修正リスクの大幅低減
- 提出書類との整合性を保てる
- 外国人労働者や監督官庁への対応もスムーズ
特定技能ビザ全体について知りたい方はこちらもおすすめ:
特定技能ビザの基礎知識と申請手続きガイド|外国人雇用を考える企業・求職者必見
よくある質問(FAQ)
Q:支援計画のフォーマットは決まっていますか?
A:様式に明確な統一ルールはありませんが、法務省の支援ガイドラインに沿った記載が必要です。
Q:社内に外国人支援の経験がないのですが…
A:その場合は登録支援機関に委託することも可能です。社内実施より要件は厳しくなりますが、プロの支援を受けられます。
まとめ:特定技能1号支援計画は「実行可能性」が鍵
支援計画は単なる書類ではなく、実際の支援内容に即して実行されるべきものです。審査ではその「現実性」が厳しく見られます。外国人材の安心と企業の信頼性のために、計画書は丁寧かつ具体的に作成しましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |