インターンシップビザ(特定活動9号ビザ)とは?要件・手続き・注意点を徹底解説

日本でインターンシップを受けたい外国人学生にとって、「特定活動9号ビザ」は重要な選択肢です。本記事では、特定活動9号(インターンシップ)ビザの概要、申請要件、手続きの流れ、注意点について、行政書士がわかりやすく解説します。


インターンシップビザ(特定活動9号)とは?

特定活動ビザ9号」は、日本の企業などで報酬を伴うインターンシップを行うための在留資格です。主に以下の条件に該当する外国人留学生が対象となります。

  • 日本国外の大学に在籍している
  • 日本の企業で一定期間の有給インターンシップを行う
  • 学業の一環として企業での研修を必要としている

この制度は、**法務省が定める「特定活動告示9号」**に基づいて設けられたもので、日本の企業と外国の教育機関との連携を促進するためのものです。

出入国在留管理庁:特定活動告示(PDF)


特定活動9号ビザの対象となるケース

以下のようなケースでは、特定活動ビザ9号の取得が可能です。

ケース内容
海外大学の単位取得目的留学先の大学が単位認定するインターンシップ
日本企業との業務体験日本企業での業務体験がカリキュラムに含まれている
有給での受け入れインターンシップに対して報酬が支払われる場合

申請要件(2025年現在)

以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 外国の大学に在籍しており、学士課程またはそれに相当する課程の学生であること
  • インターンシップが大学の教育課程の一部であること(単位取得など)
  • 受け入れ先の企業が適切な監督体制を有していること
  • 報酬を得る場合は労働基準法等に準拠していること
  • 活動内容が実習に該当すること(アルバイトでは不可)

申請の流れ

  1. 受け入れ企業との契約締結
  2. 教育機関が推薦書・実習計画書を作成
  3. 企業が在留資格認定証明書交付申請を行う
  4. 在外公館でビザ申請
  5. 来日・活動開始

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在留期間と更新

  • 初回の在留期間:3か月〜1年以内
  • 更新:原則延長は不可
  • 活動終了後は帰国が原則だが、技人国ビザなど他の就労ビザへの変更も可能な場合あり

注意点とよくある質問(FAQ)

報酬を受け取ることはできるの?

はい、可能です。ただし、労働基準法などの法律に準拠した形である必要があります。

アルバイトとの違いは?

インターンシップは学業の一環であり、業務補助ではないことが原則です。単なる労働力提供は認められません。

日本の大学に在籍している学生は対象?

日本国内の大学の学生が報酬を受ける場合は、資格外活動許可を取る必要があります。特定活動9号の対象外です。


専門家からのアドバイス

行政書士やビザ専門家への相談をおすすめします。インターンシップビザは要件が細かく、企業側も適切な受け入れ体制を準備する必要があります。特に書類不備や不適切な活動は不許可の原因になるため、事前準備が非常に重要です。


まとめ

項目内容
ビザの種類特定活動(告示9号)
対象海外の大学に在籍する学生
活動内容有給インターンシップ(学業の一環)
在留期間最大1年(更新不可)
注意点報酬受領は要件に従うこと

関連リンク・参考資料

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法