外国人留学生はインターンシップできる?制度や注意点をわかりやすく解説
目次
はじめに
日本で学ぶ外国人留学生にとって、実務経験を積めるインターンシップは就職活動の重要な一歩です。しかし、「外国人留学生はインターンシップできるのか?」「どんな条件があるのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。この記事では、外国人留学生のインターンシップ参加条件や制度のポイント、注意点をわかりやすく解説します。
1. 外国人留学生がインターンシップに参加できるか?
結論から言うと、外国人留学生は一定の条件を満たせば日本でインターンシップに参加できます。
ポイントは「在留資格」と「就労制限」の確認です。
就労制限のある留学生でもインターンシップが可能
留学生の在留資格「留学」には原則として就労制限があり、週28時間までのアルバイトなどが認められています。インターンシップもこの枠内であれば参加可能です。
2. インターンシップ参加の具体的条件
(1) 事前に「資格外活動許可」を取得する
留学生が学業以外に就労する場合、法務省に「資格外活動許可」の申請・取得が必須です。これがないとインターンシップを含む就労活動は違法となります。
- 資格外活動許可申請は、在留カードを持っている地域の入国管理局で行います。
- 申請は無料で、1週間程度で許可が下ります。
(2) 就労時間の制限を守る
- 原則として週28時間以内の就労(インターンシップ含む)
- 長期休暇(夏休み等)は1日8時間までの就労が認められます。
(3) 学業に支障をきたさないこと
インターンシップはあくまで学業の一環と考え、学業優先の姿勢が重要です。
3. インターンシップの種類と注意点
(1) 有給インターンシップ
留学生が就労制限内で働く場合、有給のインターンも可能ですが、給与形態や労働条件が日本の労働法に適合している必要があります。
(2) 無給インターンシップ
報酬がない形態のインターンシップも多く、こちらは就労制限に関係なく参加しやすいです。ただし、無給でも実務に従事する場合は資格外活動許可が必要です。
4. まとめ:外国人留学生のインターンシップ参加のポイント
- 資格外活動許可を必ず取得すること
- 週28時間以内の就労時間制限を守ること
- 学業を最優先にし、バランスを取ること
- インターンシップの形態(有給・無給)に注意すること
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おわりに
外国人留学生のインターンシップは、適切な手続きとルールを守れば日本での貴重な実務経験を積む絶好の機会です。制度を正しく理解し、安心してチャレンジしてくださいね。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |