インターンシップビザと技術・人文知識・国際業務ビザの違いとは?【制度の概要と申請ポイントを解説】

日本でインターンシップや就労を希望する外国人にとって、「インターンシップビザ」と「技術・人文知識・国際業務ビザ」は混同しやすい在留資格です。
本記事では、それぞれのビザの違い・要件・注意点を、専門的かつ分かりやすく解説します。企業担当者や留学生にも役立つ内容となっています。


インターンシップビザとは?

インターンシップビザは、「特定活動」という在留資格の一種です。大学生などが日本企業で就業体験を行うために短期間来日することを目的としています。

インターンシップビザの主な特徴

項目内容
在留資格特定活動(インターンシップ)
対象者大学生などの学生(外国の大学に在籍)
期間原則3か月以内(最長1年程度の場合あり)
活動内容無報酬 or 有償(条件あり)
許可要件学業との関連性、企業との契約書などが必要

補足:有償インターンシップの条件

有償インターンシップの場合、活動内容が報酬を受け取る労働と見なされるため、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に近い審査基準が適用されることがあります。


技術・人文知識・国際業務ビザとは?

こちらは、外国人が専門的な知識・スキルを活かして企業でフルタイム就労するための在留資格です。

技術・人文知識・国際業務ビザの主な特徴

項目内容
在留資格技術・人文知識・国際業務
対象者大学卒業者・実務経験10年以上等
期間1年、3年、5年などの更新制
活動内容エンジニア、翻訳、営業、企画、マーケティングなど
許可要件学歴または実務経験、雇用契約、報酬水準など

関連記事:技術・人文知識・国際業務ビザの全体概要|対象職種・申請条件・取得方法


インターンシップビザと技術・人文知識・国際業務ビザの違いを比較表で確認

比較項目インターンシップビザ技術・人文知識・国際業務ビザ
対象者学生(大学在学中)大卒・専門職希望の外国人
主な目的職業体験就労(雇用)
報酬原則無報酬(例外あり)雇用契約に基づく給与支給
在留期間数週間〜最長1年1年〜5年(更新可能)
就労制限制限あり制限なし(許可職種内)
ビザの種類特定活動技・人・国ビザ

どちらのビザが適している?判断ポイント

  • 大学生で短期間の職業体験が目的 → インターンシップビザ
  • 卒業後にフルタイムで働きたい → 技術・人文知識・国際業務ビザ

企業側が学生を受け入れる場合も、在留資格の違いを明確に理解し、受け入れ準備をすることが重要です。


よくある質問(FAQ)

Q. インターンからそのまま就職し、ビザを変更することはできますか?

はい、可能です。ただし、在留資格の変更手続きが必要となり、学歴や仕事内容が「技・人・国ビザ」に合致しているかの審査があります。
詳しくは在留資格変更許可申請について(出入国在留管理庁)をご参照ください。

Q. インターンシップで報酬を払っても問題ありませんか?

条件付きで可能です。大学のカリキュラムに位置づけられたインターンシップなど、一定の要件を満たせば報酬支払いが認められることもあります。詳細は専門家にご相談ください。


まとめ:制度の違いを理解して正しいビザ選択を

  • インターンシップビザは学生の職業体験向け。
  • 技術・人文知識・国際業務ビザは本格的な就労用。
  • 活動目的や期間に応じて、適切な在留資格を選びましょう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法