就労ビザの必要書類まとめ|職務内容の証明方法を徹底解説
外国人が日本で働くためには、在留資格「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザが必要です。しかし、申請には多くの書類が必要で、「職務内容をどう証明すればいいのか分からない」と悩む方も少なくありません。
この記事では、就労ビザの必要書類一覧とともに、職務内容をどのように証明すればよいかについて、行政書士監修のもとわかりやすく解説します。
目次
この記事のポイント
1. 就労ビザとは?代表的な種類と特徴
日本の就労ビザは、職種やスキルに応じていくつかの種類に分かれています。
在留資格 | 主な対象職種 | 在留期間 |
---|---|---|
技術・人文知識・国際業務 | IT、翻訳、営業、経理など | 最大5年 |
高度専門職 | 高度な学歴・年収要件 | 1年~無期限 |
経営・管理 | 起業家や経営者 | 最大5年 |
詳しくは技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格『技術・人文知識・国際業務』)とは?外国人就労の基本を徹底解説!
2. 就労ビザの必要書類一覧
【申請者(外国人本人)側の書類】
- パスポートと在留カードのコピー
- 履歴書・職務経歴書
- 最終学歴の卒業証明書・成績証明書
- 雇用契約書の写し
- 写真(縦4cm×横3cm)
【受入企業(日本の雇用主)側の書類】
- 雇用理由書(職務内容の詳細を説明)
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 決算報告書(直近の損益計算書等)
- 会社案内パンフレットやWebサイトの印刷資料
- 労働条件通知書
3. 職務内容の証明方法とは?
就労ビザの審査では、実際に行う業務がビザの対象となるかどうかが非常に重要です。そのため、企業が「職務内容」を適切に証明することが求められます。
■ 雇用理由書の記載ポイント
- 業務内容の詳細説明
例:「社内システムの設計・運用」「英文契約書の翻訳と海外取引先との交渉」 - 応募者の適性との関連性
例:「○○大学で情報工学を専攻し、JavaとPythonの開発経験があるため、社内の基幹システム開発に従事予定」 - 外国人を雇用する理由
例:「多言語対応の必要があるためネイティブスピーカーを採用」「母国とのビジネス展開に必要」
👉関連記事:技術・人文知識・国際業務ビザの職務内容の書き方
4. よくある職務内容のNG例と改善案
NG例 | 改善例 |
---|---|
「営業職として採用予定」 | 「日本国内の法人顧客向けに英語での商談、契約交渉、資料作成等を担当」 |
「通訳業務」 | 「会議・セミナーにおける逐次通訳、技術文書の翻訳」 |
ポイント:専門性・学歴との整合性が求められるため、業務の「具体性」を意識することが重要です。
5. 書類作成で困ったら?専門家の活用を
書類の不備や説明不足は不許可の主な原因になります。特に雇用理由書や職務内容の説明は、ビザ申請の合否を左右する要素です。
▼ 行政書士に依頼するメリット
- 最新の審査傾向に基づくアドバイスが受けられる
- 職務内容を審査基準に即して整理してくれる
- 書類の不備を最小限に抑えられる
6. まとめ|正確な職務内容の証明が成功のカギ
就労ビザの申請においては、正確で具体的な職務内容の説明が合否を分けるポイントです。申請書類をそろえるだけでなく、業務内容の整合性や企業の受入体制も丁寧に示すことが重要です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |