就労ビザの必要書類まとめ|職務内容の証明方法を徹底解説

外国人が日本で働くためには、在留資格「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザが必要です。しかし、申請には多くの書類が必要で、「職務内容をどう証明すればいいのか分からない」と悩む方も少なくありません。

この記事では、就労ビザの必要書類一覧とともに、職務内容をどのように証明すればよいかについて、行政書士監修のもとわかりやすく解説します。


この記事のポイント

  • 就労ビザの種類と特徴を整理
  • 必要書類を【企業側】【申請者側】に分けて一覧化
  • 「職務内容」の証明方法と注意点
  • 専門家による信頼性の高いアドバイス
  • 最新の法務省情報に基づく内容(出典:出入国在留管理庁)

1. 就労ビザとは?代表的な種類と特徴

日本の就労ビザは、職種やスキルに応じていくつかの種類に分かれています。

在留資格主な対象職種在留期間
技術・人文知識・国際業務IT、翻訳、営業、経理など最大5年
高度専門職高度な学歴・年収要件1年~無期限
経営・管理起業家や経営者最大5年

詳しくは技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格『技術・人文知識・国際業務』)とは?外国人就労の基本を徹底解説!


2. 就労ビザの必要書類一覧

【申請者(外国人本人)側の書類】

  • パスポートと在留カードのコピー
  • 履歴書・職務経歴書
  • 最終学歴の卒業証明書・成績証明書
  • 雇用契約書の写し
  • 写真(縦4cm×横3cm)

【受入企業(日本の雇用主)側の書類】

  • 雇用理由書(職務内容の詳細を説明)
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 決算報告書(直近の損益計算書等)
  • 会社案内パンフレットやWebサイトの印刷資料
  • 労働条件通知書

参考:在留資格認定証明書交付申請(出入国在留管理庁)


3. 職務内容の証明方法とは?

就労ビザの審査では、実際に行う業務がビザの対象となるかどうかが非常に重要です。そのため、企業が「職務内容」を適切に証明することが求められます。

■ 雇用理由書の記載ポイント

  1. 業務内容の詳細説明
     例:「社内システムの設計・運用」「英文契約書の翻訳と海外取引先との交渉」
  2. 応募者の適性との関連性
     例:「○○大学で情報工学を専攻し、JavaとPythonの開発経験があるため、社内の基幹システム開発に従事予定」
  3. 外国人を雇用する理由
     例:「多言語対応の必要があるためネイティブスピーカーを採用」「母国とのビジネス展開に必要」

👉関連記事:技術・人文知識・国際業務ビザの職務内容の書き方


4. よくある職務内容のNG例と改善案

NG例改善例
「営業職として採用予定」「日本国内の法人顧客向けに英語での商談、契約交渉、資料作成等を担当」
「通訳業務」「会議・セミナーにおける逐次通訳、技術文書の翻訳」

ポイント:専門性・学歴との整合性が求められるため、業務の「具体性」を意識することが重要です。


5. 書類作成で困ったら?専門家の活用を

書類の不備や説明不足は不許可の主な原因になります。特に雇用理由書や職務内容の説明は、ビザ申請の合否を左右する要素です。

▼ 行政書士に依頼するメリット

  • 最新の審査傾向に基づくアドバイスが受けられる
  • 職務内容を審査基準に即して整理してくれる
  • 書類の不備を最小限に抑えられる

6. まとめ|正確な職務内容の証明が成功のカギ

就労ビザの申請においては、正確で具体的な職務内容の説明が合否を分けるポイントです。申請書類をそろえるだけでなく、業務内容の整合性や企業の受入体制も丁寧に示すことが重要です。


関連リンク

関連記事

無料相談

まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。
 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法