永住者の配偶者ビザ(在留資格「永住者の配偶者等」)に夫婦の同居は必要?【申請時の注意点を解説】

はじめに

日本において永住者の配偶者として在留資格「永住者の配偶者等」を取得するには、単に婚姻関係があるだけでは不十分です。入管審査では、「実体を伴った婚姻関係」が重視され、その証明の一つが夫婦の同居です。

この記事では、同居の必要性について詳しく解説し、申請時の注意点、例外、同居していない場合の対処法などを網羅的に紹介します。


1. 「永住者の配偶者等」ビザとは?

在留資格「永住者の配偶者等」は、日本に永住する外国人の配偶者や子が取得できる在留資格です。活動内容に制限がなく、就労も可能な非常に自由度の高いビザであるため、申請には厳格な審査があります。

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2. 同居は必要?~実体的婚姻関係の証明としての「同居」

結論:原則として同居は必要

入管庁の審査基準では、**実体的な婚姻関係(真に夫婦として生活している実態)**が求められています。このため、同居は「重要な審査ポイント」の一つです。

【主な確認資料】

  • 同居している住民票
  • 家賃契約書(同一住所での共同名義など)
  • 生活費の共有証拠(送金記録、家計管理の実態)
  • 写真(家族行事・旅行など)

3. 同居していない場合のリスクと例外

同居していない場合のリスク

  • 入管から「実体のない婚姻」と判断される恐れ
  • 虚偽申請と疑われ、不許可・再申請時に不利
  • 審査期間が延びる場合も

例外的に認められるケース

以下のような事情がある場合、同居していなくても「実体的婚姻」が認められる可能性があります。

状況説明
やむを得ない事情仕事の都合や病気・介護などで別居
頻繁な連絡・訪問定期的な連絡・訪問の証拠がある
経済的支援給与の送金や生活費負担の証明あり

重要:例外が認められるには、豊富な証拠書類が必要です。


4. 同居していない場合の提出書類の例

  • LINEやメールのスクリーンショット(定期的な連絡)
  • 交通費・宿泊費の領収書(訪問証明)
  • 送金明細・銀行取引履歴
  • 結婚式の写真や家族との写真
  • 手紙や贈り物の記録

5. 永住者の配偶者ビザ申請時のポイント

ポイント解説
入国管理局へ正直に申告別居の理由は明確に伝える
提出書類を丁寧に整える「なぜ同居していないか」の説明書を添付する
専門家への相談も視野に行政書士に相談することで不許可のリスクを下げられる

6. ビザ申請に不安がある場合は専門家に相談を

夫婦の事情は多様です。入管が求める水準を満たすかどうか、自分たちで判断するのは難しい場合もあります。ビザ専門の行政書士や弁護士への相談が安心です。

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まとめ

  • 在留資格「永住者の配偶者等」を取得するには同居が原則必要
  • 同居していない場合でも、やむを得ない理由と証拠資料があれば許可の可能性はあります。
  • 自己判断せず、必要に応じて専門家に相談しましょう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法