永住者の配偶者ビザ(在留資格「永住者の配偶者等」)に夫婦の同居は必要?【申請時の注意点を解説】
目次
はじめに
日本において永住者の配偶者として在留資格「永住者の配偶者等」を取得するには、単に婚姻関係があるだけでは不十分です。入管審査では、「実体を伴った婚姻関係」が重視され、その証明の一つが夫婦の同居です。
この記事では、同居の必要性について詳しく解説し、申請時の注意点、例外、同居していない場合の対処法などを網羅的に紹介します。
1. 「永住者の配偶者等」ビザとは?
在留資格「永住者の配偶者等」は、日本に永住する外国人の配偶者や子が取得できる在留資格です。活動内容に制限がなく、就労も可能な非常に自由度の高いビザであるため、申請には厳格な審査があります。
2. 同居は必要?~実体的婚姻関係の証明としての「同居」
結論:原則として同居は必要
入管庁の審査基準では、**実体的な婚姻関係(真に夫婦として生活している実態)**が求められています。このため、同居は「重要な審査ポイント」の一つです。
【主な確認資料】
- 同居している住民票
- 家賃契約書(同一住所での共同名義など)
- 生活費の共有証拠(送金記録、家計管理の実態)
- 写真(家族行事・旅行など)
3. 同居していない場合のリスクと例外
同居していない場合のリスク
- 入管から「実体のない婚姻」と判断される恐れ
- 虚偽申請と疑われ、不許可・再申請時に不利
- 審査期間が延びる場合も
例外的に認められるケース
以下のような事情がある場合、同居していなくても「実体的婚姻」が認められる可能性があります。
状況 | 説明 |
---|---|
やむを得ない事情 | 仕事の都合や病気・介護などで別居 |
頻繁な連絡・訪問 | 定期的な連絡・訪問の証拠がある |
経済的支援 | 給与の送金や生活費負担の証明あり |
重要:例外が認められるには、豊富な証拠書類が必要です。
4. 同居していない場合の提出書類の例
- LINEやメールのスクリーンショット(定期的な連絡)
- 交通費・宿泊費の領収書(訪問証明)
- 送金明細・銀行取引履歴
- 結婚式の写真や家族との写真
- 手紙や贈り物の記録
5. 永住者の配偶者ビザ申請時のポイント
ポイント | 解説 |
---|---|
入国管理局へ正直に申告 | 別居の理由は明確に伝える |
提出書類を丁寧に整える | 「なぜ同居していないか」の説明書を添付する |
専門家への相談も視野に | 行政書士に相談することで不許可のリスクを下げられる |
6. ビザ申請に不安がある場合は専門家に相談を
夫婦の事情は多様です。入管が求める水準を満たすかどうか、自分たちで判断するのは難しい場合もあります。ビザ専門の行政書士や弁護士への相談が安心です。
関連記事:
まとめ
- 在留資格「永住者の配偶者等」を取得するには同居が原則必要。
- 同居していない場合でも、やむを得ない理由と証拠資料があれば許可の可能性はあります。
- 自己判断せず、必要に応じて専門家に相談しましょう。
🔗 関連記事:
無料相談
まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。 |
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |