外国人と結婚したらするべき5つの手続き【国際結婚後の必須ステップ完全ガイド】
日本人と外国人が結婚した後は、愛だけでなくさまざまな法的・行政的手続きを進める必要があります。特に国際結婚では手続きの順番や必要書類が複雑で、ミスするとトラブルになることも。
この記事では、外国人配偶者との結婚後に必ず行うべき5つの手続きを、正しい順序でわかりやすく解説します。
目次
1. 婚姻届の提出(日本の役所へ)
まず最初にやるべきことは、日本の市区町村役場に婚姻届を提出することです。これによって日本国内での法的な結婚が成立します。
- 必要書類例
- 婚姻届
- 外国人配偶者の母国で発行された婚姻要件具備証明書(日本語訳付き)
- 本人確認書類(パスポートなど)
- 注意点
各自治体によって必要書類や手続きが異なるため、事前に役所に確認しましょう。
詳細は法務局の公式ページを参照してください → 婚姻要件具備証明書の取得方法
2. 外国人配偶者の母国への婚姻届出(必要に応じて)
日本で婚姻届が受理された後、多くの国では外国人配偶者の母国の大使館・領事館に婚姻届を提出する必要があります。これにより、母国でも法的な婚姻が認められます。
- 手続き方法や必要書類は国によって異なります。
- 特にフィリピン、中国、ベトナムなどは届出必須のケースが多いです。
3. 戸籍と住民票の変更
婚姻届が受理されると、日本人配偶者の戸籍に外国人配偶者の婚姻情報が記載されます。また、住民票にも外国人配偶者の情報が反映されます。
- 戸籍は日本人のみが入れますが、配偶者欄に記載されます。
- 住民票の変更はお住まいの市区町村役場で行います。
4. 外国人配偶者の在留資格(配偶者ビザ)申請
婚姻届の提出後に初めて、外国人配偶者は「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格)を申請できます。
このビザが許可されることで、外国人配偶者は日本で合法的に長期滞在・就労が可能になります。
- 主な提出先:出入国在留管理庁
- 必要書類例
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 婚姻を証明する戸籍謄本
- 交際歴や同居の証明写真など
詳細は記事を参考にしてください → 日本人の配偶者ビザ取得の完全ガイド
5. 氏名変更や国籍に関する手続き(必要に応じて)
結婚に伴い、外国人配偶者の氏名変更や国籍保持に関する手続きが必要になる場合があります。
これらはビザの更新や将来の永住申請にも影響することがあるため、専門家に相談すると安心です。
まとめ
順序 | 手続き内容 | 主な提出先 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 婚姻届の提出 | 市区町村役場 | 日本で法的に結婚を成立させる |
2 | 外国人配偶者母国への届出 | 外国の大使館・領事館 | 母国で婚姻を認めてもらう |
3 | 戸籍・住民票の変更 | 市区町村役場 | 婚姻情報を正式に反映 |
4 | 配偶者ビザ(在留資格)申請 | 出入国在留管理庁 | 日本での長期滞在・就労を可能にする |
5 | 氏名・国籍に関する手続き | 各種行政機関 | 将来のビザ更新や永住申請に備える |
よくある質問(FAQ)
Q. 配偶者ビザは婚姻届の前に申請できますか?
A. いいえ。法的に婚姻が成立していないと配偶者ビザの申請はできません。必ず婚姻届提出後に申請してください。
Q. 母国への届出は必須ですか?
A. 国によりますが、多くの場合は法的効力を持たせるために必要です。詳しくは各国大使館へお問い合わせください。
参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |