特定活動46号ビザ(接客ビザ)とは?日本の大卒者限定の就労ビザを徹底解説!

外国人留学生の新たな就労ルートとして注目されているのが、「特定活動46号ビザ(いわゆる接客ビザ)」です。
この制度は、日本の大学または大学院を卒業した外国人に対し、これまで認められなかった接客業務での就労を可能にする在留資格です。

この記事では、特定活動46号ビザの概要・対象業務・申請要件・注意点について、ビザ専門行政書士が分かりやすく解説します。


特定活動46号ビザとは?

特定活動46号ビザは、法務省が2019年に新設した制度で、日本の大学・大学院を卒業した外国人が、高度な日本語を必要とする接客業務などに従事できるようにするための在留資格です。

制度の目的:

「訪日外国人の増加に伴い、多言語対応や高度な接客スキルを持つ人材が必要とされている現状に対応するため」(出入国在留管理庁)


対象となる業務の具体例

  • ホテルのフロント業務・コンシェルジュ
  • 百貨店やアパレルショップでの接客販売
  • 外国人観光客向けのレストランでの接客
  • 空港内のカスタマーサービス
  • 高級飲食店でのテーブルサービス など

ポイントは「日常的に高いレベルの日本語を使うことが求められる接客業務」であることです。


対象者の要件

要件内容
学歴日本の四年制大学または大学院の卒業者(学士号・修士号以上)
日本語力JLPT N1合格またはBJTビジネス日本語テスト400点以上
業務内容日本語を用いた接客・顧客対応業務が中心であること
雇用形態フルタイムの正社員等としての採用があること
企業側の体制外国人雇用の支援体制(研修制度、労務管理等)を整備していること

特定活動46号と他の就労ビザの違い

比較項目技術・人文知識・国際業務ビザ特定活動46号ビザ
対象業務事務・翻訳・営業・ITなど接客・販売・サービス業
学歴要件大学・専門卒日本の大学・大学院卒限定
日本語能力不問または職務によるJLPT N1またはBJT400点以上
在留期間1〜5年(更新可)1年(更新可、最長5年)

技人国ビザと比較すると、「学歴」「日本語能力」「業務内容」の条件がかなり異なります。

関連記事:技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格『技術・人文知識・国際業務』)とは?外国人就労の基本を徹底解説!


申請時の必要書類

  • 卒業証明書(日本の大学・大学院)
  • JLPT N1合格証またはBJTスコア証明書
  • 雇用契約書(勤務内容、日本語の使用頻度を明記)
  • 会社案内・事業内容がわかる資料
  • 活動計画書(在留中の予定業務の概要)

不許可の主な原因は、「接客業務の日本語使用が不十分」または「学歴・語学の要件未達」です。書類の整合性・記載内容には細心の注意が必要です。


特定活動46号の活用メリット

  • 観光・インバウンド需要のある業種での採用が可能
  • 日本語が堪能な外国人卒業生の受け皿に
  • 就労後のキャリアパスとして技人国ビザへの変更永住申請も視野に入れられる

👉 永住ビザと就労ビザの違いとは?メリット・デメリットを徹底比較!


外国人雇用企業側の注意点

  • 労働条件通知書の整備(日本人と同等の条件)
  • 社内マニュアル・教育体制の整備
  • 日本語使用状況を明記した業務説明書の準備

行政指導を受けるケースもあるため、採用前に制度理解が必要です。


よくある質問(FAQ)

Q. 日本の専門学校卒では申請できない?

→ できません。日本の大学・大学院を卒業していることが必須です。

Q. 日本語能力試験N2では申請できない?

→ 原則不可です。N1またはBJT400点以上が必須条件です。


まとめ:特定活動46号ビザは「日本大卒+高い日本語力」の外国人材に道を開く制度

特定活動46号ビザは、日本国内で大学以上の学歴を取得し、かつ日本語を高いレベルで使用できる外国人が、日本の接客・サービス業で活躍するための在留資格です。

観光業界・飲食業界・小売業界にとって、グローバルな接客対応を担う貴重な戦力となります。制度の正しい理解と、書類の的確な準備で、許可率を高めることが可能です。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法