特定活動46号から技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)への変更方法と注意点
目次
はじめに
2019年に法務省が新設した「特定活動46号」ビザは、日本の大学・大学院を卒業した外国人が、高度な日本語能力を活かして接客業務などに従事できるよう設けられた在留資格です。
この在留資格を持つ方の中には、より専門的かつ長期的な就労を目指して「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザへの変更を希望する方も増えています。
本記事では、特定活動46号から技人国ビザへの変更方法と注意点をわかりやすく解説します。
1. 特定活動46号とは?
特定活動46号は、2019年に法務省が新設した在留資格で、主に以下の外国人を対象としています。
- 日本の大学または大学院を卒業した外国人
- 高度な日本語能力を活かし、主に接客業務(飲食業、ホテル業、観光案内など)に従事することを目的とした活動
このビザは、高度な日本語スキルを持つ留学生等が、卒業後すぐに専門的な就労ビザを取得できるまでの橋渡し的役割を果たしています。
しかし、就労可能な業務が限定的であるため、専門性の高い職務に従事する際は技人国ビザへの変更が必要になる場合があります。
2. 技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)とは?
技人国ビザは、日本の企業や団体で専門的な技術や知識、国際的なコミュニケーション能力を用いて働くための代表的な就労資格です。
対象職種はITエンジニア、通訳・翻訳、営業企画、マーケティング、人事など多岐にわたります。
3. 特定活動46号から技人国ビザへの変更申請の流れ
3-1. 申請手続きの概要
- 申請先:管轄の出入国在留管理局
- 申請時期:在留期限の3ヶ月前から可能
- 申請方法:書面申請(オンライン申請が一部可能)
3-2. 必要書類
書類名 | 内容のポイント |
---|---|
在留資格変更許可申請書 | 法務省指定様式 |
パスポート・在留カード | 原本とコピー |
雇用契約書または業務委託契約書 | 技人国ビザの範囲に合致した専門業務であることを示す書類 |
会社概要書 | 事業内容や組織体制を説明 |
学歴・職歴を証明する書類 | 学位証明書、職務経歴書 |
その他 | 必要に応じて提出 |
3-3. 審査のポイント
- 申請者の専門性・学歴・職歴が技人国ビザの基準を満たすか
- 雇用先の事業内容と業務内容が一致し、適切な契約が結ばれているか
- 特定活動46号の就労範囲から変更申請内容に問題がないか
4. 変更申請時の注意点
4-1. 業務内容の適合性確認
特定活動46号は接客業務など限定された職種に認められています。
技人国ビザへ変更する場合、より専門性の高い業務であることが必要です。契約書などで業務内容を明確にしましょう。
4-2. 申請期間と就労制限
変更許可が下りるまでは特定活動46号の範囲内でのみ就労可能です。
許可前に範囲外の業務に従事すると違法就労となります。
4-3. 書類の正確な準備
申請書類の不備や虚偽記載は許可却下のリスクがあります。
専門家に相談しながら準備することが安心です。
5. まとめ
- 特定活動46号は2019年新設の日本の大学等卒業者向け接客業就労資格
- 技人国ビザは専門的技術・知識を要する就労資格
- 変更申請には専門性を証明する書類と適切な契約が必須
- 審査は厳格なので不備なく準備することが重要
6. 参考リンク
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本記事は最新の法令・制度を踏まえ、専門家の監修のもと作成しています。
ビザ申請に不安がある場合は行政書士などの専門家に相談されることをおすすめします。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |