日本人の配偶者ビザ申請に必要な収入証明まとめ|年収の基準・書類一覧・不足時の対策まで解説

「日本人と結婚して日本に住みたいけど、ビザ申請の収入証明って何が必要?」
そんな疑問を持つ方のために、この記事では「日本人の配偶者ビザの申請に必要な収入証明」について、書類の種類、収入基準、不足時の対処法などを徹底解説します。

✅この記事を読めば、「どんな書類が必要?」「収入が足りないときはどうする?」という不安を解消できます。


日本人の配偶者ビザとは?

「日本人の配偶者等ビザ(在留資格)」は、日本人と結婚した外国人が日本で合法的に生活・就労するために必要な在留資格です。正確には、法務省出入国在留管理庁の管轄で、「中長期在留者」に分類されます。

このビザを取得するには、結婚の真実性・生活の安定性・経済的自立が審査対象となります。

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なぜ収入証明が必要なのか

ビザ審査において、収入証明は以下の理由で重視されます:

  • 経済的な安定性の確認(生活保護に頼らず自立できるか)
  • 結婚の真実性の裏付け(偽装結婚の可能性を排除)
  • 将来的な継続性の判断(生活設計が実現可能か)

申請人や日本人配偶者に十分な収入や貯金がない場合、ビザが不許可となるリスクもあります。


収入証明として認められる書類一覧

配偶者ビザ申請で提出が求められる主な収入証明は以下のとおりです。

書類名対象者取得先備考
課税証明書(所得証明)日本人配偶者市区町村役所最新年度のもの。収入額が明記されたものが必要。
納税証明書日本人配偶者市区町村役所同上。課税証明と併せて提出が基本。
源泉徴収票勤務者勤務先前年度のもの。年収の裏付け資料。
給与明細書(3ヶ月分)勤務者勤務先月収や雇用継続の証明に有効。
確定申告書(控え)自営業者税務署 or 自己控え青色・白色申告どちらも可。
預金通帳のコピー任意各銀行過去半年以上の履歴が望ましい。

🔗 外部リンク:
👉 出入国在留管理庁|在留資格「日本人の配偶者等」(公式)


収入が足りない場合の対応策

収入が年収200万円未満など、ビザ審査において十分でないと判断される場合は、以下の対策が効果的です:

✅ 対策1:扶養保証人を立てる

親・兄弟などの三親等以内の親族を保証人に立て、その人の収入証明も提出します。

✅ 対策2:預貯金で補う

預金通帳や残高証明書を提出することで、一定の資金があることを証明できます。

✅ 対策3:配偶者の収入を加味

外国人配偶者が就労可能な在留資格(例:留学→就職)を持っている場合、その収入も評価されることがあります。


収入証明提出時の注意点

  • 課税証明と納税証明はセット提出が原則
  • 書類の発行日が3ヶ月以内であることが望ましい
  • 英語での翻訳は原則不要(ただし、書類が外国語の場合は日本語訳を添付)
  • コピー不可:役所発行の書類は原本を提出

よくある質問(FAQ)

Q. 専業主婦(無職)でも申請できますか?

A. 可能ですが、配偶者(日本人)側の収入証明が必要です。場合によっては保証人が必要です。

Q. アルバイトでもビザ申請は通る?

A. 雇用形態に関係なく、安定的・継続的な収入があることが示されれば認められるケースがあります。

Q. どのくらいの収入が必要?

A. 明確な基準はないものの、年収200万~250万円程度が一つの目安です。家賃・扶養家族数によっても判断は変わります。


まとめ

  • 日本人の配偶者ビザの申請には、収入証明が不可欠
  • 課税証明書・納税証明書が基本
  • 収入が不足しても、保証人や預金などで補える
  • 不備のない書類提出が審査通過のカギ!

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法