技能ビザ(在留資格「技能」)とは?取得条件・対象職種・申請の流れを徹底解説
技能ビザ(在留資格「技能」)は、日本で外国人が働くための在留資格の一つで、特定の熟練技能を有する人材を対象にしています。この記事では、技能ビザの特徴・対象職種・取得条件・申請方法までを詳しく解説し、実際の申請成功のためのポイントも紹介します。
外国人労働者の雇用を検討している企業担当者様、
日本で働きたい外国人の皆様へ
わかりやすく・実用的に解説しています!
目次
技能ビザ(在留資格「技能」)とは?
技能ビザは、日本国内で需要の高い伝統技術や専門技術を有する外国人に付与される在留資格です。日本で報酬を得て働くことが認められている就労ビザのひとつで、具体的な職種が定められています。
特徴
- 雇用先が必要(転職は制限あり)
- 実務経験が必要(多くの職種で10年以上)
- 永住申請の対象にもなり得る
外部リンク:
出入国在留管理庁「在留資格一覧」公式ページ
技能ビザの対象職種一覧
技能ビザで認められる主な職種は、以下の通りです。
カテゴリ | 職種の例 |
---|---|
調理師系 | 中華、フランス料理など(専門料理) |
建築伝統技術 | 外国特有の建築技術者など |
工芸品加工 | 外国特有製品の製造・修理 |
その他 | パイロット、スポーツ指導者、動物調教師、ダイヤモンド加工師、ソムリエなど |
技能ビザの取得条件
技能ビザを取得するためには、以下の法務省基準を満たす必要があります。
1. 実務経験が原則10年以上
例えば:
- 外国料理人として10年以上の調理経験
- 建築技術者として10年以上の建築経験
※一部職種(調理師など)は専門学校卒業+実務経験5年でも認められる場合があります。
2. 日本の企業に雇用されていること
外国人単独での就業は認められず、日本法人との雇用契約が前提です。
3. 報酬が日本人と同等以上であること
労働基準法等に準じ、日本人と比較して不利益がない待遇である必要があります。
技能ビザの申請方法と流れ
STEP 1:日本企業との内定・契約
受け入れ企業との雇用契約書を準備。
STEP 2:必要書類の収集
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 技能の証明(職歴証明書・資格証明など)
- 雇用契約書・職務内容説明書
- 写真(4cm×3cm)など
STEP 3:出入国在留管理局に申請
在留資格認定証明書を企業が代理申請。審査期間は約1〜3か月。
STEP 4:証明書交付後にビザ取得・入国
関連記事:
在留資格とは?種類と取得条件をわかりやすく解説
技能ビザの更新・変更・永住について
更新
技能ビザの在留期間は「3か月・1年・3年・5年」のいずれか。期間満了前に更新手続きが必要です。
資格変更
職種変更を伴う場合には、「在留資格変更許可申請」が必要です。
永住申請の可能性
長期間安定的に就労・納税し、素行が良好であれば、永住権の取得も可能です。
外部リンク:
法務省:永住許可ガイドライン
よくある質問(FAQ)
Q1. 技能ビザと技術・人文知識・国際業務ビザの違いは?
比較項目 | 技能ビザ | 技術・人文知識・国際業務ビザ |
---|---|---|
対象分野 | 熟練技能・職人系 | ホワイトカラー系(IT、営業など) |
実務経験 | 原則10年以上 | 大卒・専門卒が条件 |
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技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格『技術・人文知識・国際業務』)とは?外国人就労の基本を徹底解説!
Q2. 技能ビザで家族は呼べますか?
はい、配偶者や子どもを家族滞在ビザで呼ぶことが可能です。一定の収入が必要です。
まとめ|技能ビザは職人系外国人に特化した重要な在留資格
技能ビザは、世界各国から優秀な職人・技術者を受け入れるための日本独自の制度です。高度な経験・技能が求められますが、その分待遇も安定し、永住申請の道も開けます。
外国人を雇用する企業は、制度の理解と正確な申請がカギとなります。
本人も早期からの準備が成功の第一歩です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |