外国人が転職する際のビザ(在留資格)の注意点と手続き完全ガイド

外国人の転職とビザの関係を正しく理解しないと、在留資格の更新・変更でトラブルになる可能性があります。
この記事では、日本で働く外国人が転職する際に注意すべきビザ(在留資格)に関する手続きやルール、失敗しやすいポイントをわかりやすく解説します。


✅この記事でわかること

  • 転職時に必要なビザ(在留資格)手続き
  • 転職先が変わるときの注意点
  • 不許可になりやすい事例と対策
  • 届出や変更申請の正しいやり方

🔗 関連ページ:
👉 日本のビザ種類一覧と選び方ガイド


📌1. 外国人の転職とビザ(在留資格)の基本ルール

転職は自由。でも「在留資格」が適合しているかが重要!

日本で就労する外国人の多くは「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを取得しています。この在留資格は従事する業務内容によって許可されているため、転職先の仕事内容が資格に適合していない場合、ビザ更新や在留資格変更の申請が必要になります。

✔ よくある在留資格の例

在留資格対応職種(例)
技術・人文知識・国際業務ITエンジニア、翻訳、広報、営業など
特定技能飲食、介護、宿泊、農業、建設など
高度専門職研究職、高度な技術職など
経営・管理外資系企業のマネージャー、起業家など

🔗 外部リンク:
👉 出入国在留管理庁「在留資格一覧」


🛠️2. 転職時のビザ手続きの流れと注意点

Step 1:転職先の職務内容を確認

  • 現在のビザと新しい職務内容が一致しているか確認
  • 大幅に職種が変わる場合は「在留資格変更許可申請」が必要

Step 2:転職後14日以内に「所属機関変更届出」

在留カードの裏書きは必要ないが、法律上、14日以内に届出が義務です。

🔗 オンライン届出

Step 3:在留期間満了前に「在留資格更新」または「変更申請」

  • 内容が同一 → 更新でOK
  • 職種が変わる → 在留資格変更が必要

📌 内部リンク:
👉 在留資格の変更手続きの流れとは?必要書類・審査期間・注意点を徹底解説!


⚠️3. 転職でよくある失敗例とビザ不許可の原因

❌ 転職先の業務内容がビザに合っていない

  • 「翻訳業務」でビザを取得 → 転職後「接客業務」中心 → 不許可リスク高

❌ 転職届出を怠っていた

  • 転職から14日以上経過して届出 → 法律違反に

❌ 虚偽の職歴や業務内容で申請

  • 入管が厳しく審査 → 虚偽申告は在留資格取消や退去強制の可能性

📑4. 転職後のビザ手続きに必要な書類一覧

手続き内容提出書類(主なもの)
所属機関変更届出(転職)在留カード、届出書、雇用契約書など
在留資格変更申請書、履歴書、職務内容説明書、会社概要書、登記簿謄本、雇用契約書など
在留期間更新申請書、勤務実績報告書、所得証明書、納税証明書、会社の事業報告書など

📌 内部リンク:
👉 就労ビザ申請サポートサービスはこちら


💡5. よくある質問(Q&A)

Q. 転職したらすぐにビザ変更しないといけませんか?
A. 同じ職種・業務内容であれば、ビザの変更は不要です。ただし、必ず14日以内に「所属機関の変更届出」はしてください。

Q. 転職先がアルバイト(飲食店)ですが可能ですか?
A. 多くの就労ビザでは、単純労働や接客アルバイトは不可です。「特定活動」や「特定技能」等の取得が必要な場合があります。


🧭6. まとめ:外国人の転職はビザに直結。慎重な確認と届出が必須

  • ✅ 転職時は「在留資格」と転職先の仕事内容が一致しているか確認
  • ✅ 転職後は14日以内に「所属機関変更届出」を提出
  • ✅ 業種が変わる場合は「在留資格変更」が必要
  • ✅ 入管への手続きは慎重に、専門家の相談もおすすめ

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法