目次
1,永住ビザ(在留資格「永住者」)の許可要件は何ですか?
永住権を取得する為に充足しなければならない入管法上の許可要件は、以下の3つです。
・素行が善良であること ・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること ・その者の永住が日本国の利益に合すると認められること |
(1)素行が善良であること
素行が善良であるとは、法律を遵守し日常生活においても社会的に非難されることの無い生活を営んでいること、を意味します。つまり、罰金刑や懲役刑などの刑事罰を科せられたことがないことが必要です。飲酒運転などの重大な交通違反は刑事罰となるので素行善良要件に抵触します。軽微な交通違反の場合でも、過去5年間のうち5回以上の交通違反があった場合、素行善良であるとは認められません。
過去に刑事罰を科されている場合は、処分の日から相当程度の期間をあけて申請しなければ、許可される見込みはありません。相当程度の期間とは具体的には、懲役刑の場合は出所後10年経過、執行猶予の場合は猶予期間の経過後5年経過、罰金刑の場合は刑の執行の日から5年経過している必要があります。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することとは、日常生活において公共の負担とならず、その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることを意味します。そして、この独立生計要件を充足していると認められるためには、一定の収入があることが必要です。この基準としては単身世帯の場合は年収300万円以上が必要となります。また、扶養者がいる場合には扶養者1人につき60万円程度プラスして考える必要があります。
例えば、夫と妻の二人世帯の場合で妻が夫の扶養に入っている場合は、年収360万円程度の収入を得ていることが望ましいいという事になります。独立生計要件の判断は世帯年収を基準になされますので、妻が夫の扶養に入っておらず収入を得ている場合には、妻の年収も考慮に入れることができます。しかし、妻の収入がアルバイトである場合には世帯年収として考慮することは出来ません。
この独立生計要件の充足に必要な年収を得ているかは、身分系ビザ(配偶者ビザなど)から永住申請する場合は直近3年分の年収が審査の対象となり、就労ビザから永住申請する場合は直近5年分の年収が審査の対象となります。そして、独立生計要件を充足しているかの判断は、課税証明書に基づいて判断されます。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
その者の永住が日本国の利益に合すると認められる為には、以下の①~④の要件を充足していることが求められます。
①居住要件
原則として「引き続き」10年以上日本に在留している必要があります。また、この10年間のうち、就労系の在留資格(技能実習及び特定技能1号を除く)又は居住資格をもって「引き続き」5年以上在留している必要があります。
「引き続き」とは在留が継続していることを意味します。出国日数が多い場合は「引き続き」とは認められなくなる可能性があります。具体的には連続して90日以上、また1年間で100日以上出国していた場合は、「引き続き」とは認められなくなる可能性があります。この場合、「引き続き」10年以上在留しているか否かの計算はリセットされます。長期出国の時点から計算し直し、という事になります。
②公的義務を適正に履行していること
公的義務(納税、年金や社会保険料の納付、入管法に定める届出義務など)を適正に履行していることが必要です。公的義務を履行していることの証明として、住民税では直近5年分(日本人の配偶者等の場合は、直近3年分)、年金では直近2年分、社会保険では直近2年分の証明書を提出する必要があります。税金、年金、社会保険の未納・滞納があった場合は許可されることはありません。審査対象期間のうち、支払いの遅滞が1回でもあった場合でも不許可となります。
会社員の場合は給料から天引きされますが、個人事業主の場合は注意が必要となります。会社員の場合でも、転職して会社が変わっている場合は転職期間中の支払状況に注意する必要があります。
③最長の在留期間であること
現在有している在留資格が、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間である必要があります。最長の在留期間は5年ですが、在留期間「3年」を有する場合は、当面、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱うこととされています。
④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
2,「原則10年在留」要件には例外はありますか?
永住申請の許可要件として上記1(3)①で検討した通り、居住要件として「原則10年在留」している必要があります。もっとも、この「原則10年在留」要件には特例があります。日本との関係が特に深い外国人は、この特例が適用され、10年以上日本に在留していなくても永住申請することが認められています。例えば、日本人の実子が永住申請する場合は、1年以上日本に在留している場合には居住要件を充足することができます。
3,普通養子の場合でも「原則10年在留に関する特例」が適用されますか?
養子には、普通養子と特別養子があります。以下では、各々について「原則10年在留に関する特例」に該当するか検討していきます。
(1)普通養子は「日本人の実子」と扱われない
普通養子とは、養親と養子との間に法律上の親子関係を生じさせる民法上の制度です。普通養子の場合は、実親との間の親子関係は解消されません。法律上の親子関係は、実親と養親の双方に生じます。この場合は、養子と養親との間には、法律上の親子関係は生じますが、実親子関係は生じません。養子と実親子関係が認められるのは、実親となります。よって、外国人を普通養子とした場合は、「日本人の実子」とは認められません。
(2)普通養子に日本人の実子の「原則10年在留に関する特例」が適用されない
上記で検討した通り、外国人が日本人の普通養子の場合は、「日本人の実子」として扱われません。したがって、外国人が普通養子の場合は、「原則10年在留に関する特例」は適用されません。基本的には、普通養子の外国人が永住申請するためには、原則通り10年以上日本に在留している必要があります。もっとも、普通養子の外国人の在留資格が「定住者」の場合は、定住者の特例を受けることができます。
(3)普通養子の場合に「原則10年在留に関する特例」を受ける方法
①普通養子の在留資格
在留資格「日本人の配偶者等」の等には、日本人の実子や特別養子も含まれますが、普通養子は日本人の実子とはみなされないため、含まれません。日本人の普通養子の外国人が日本に在留する場合は、何らかの就労ビザや家族滞在ビザなどを取得する必要があります。また、外国人が日本人の普通養子であることをもって取得の可能性がある在留資格として、在留資格「定住者」があります。
②普通養子の定住者ビザ取得の要件
外国人の普通養子が6歳未満であり、養親の扶養を受けている場合は定住者ビザを取得できる可能性があります。また、日本人と結婚した外国人の子供を普通養子とする場合は、6歳以上の場合でも未成年かつ未婚の場合は定住者ビザを取得できる可能性があります。
③定住者ビザの「原則10年在留に関する特例」
日本人の普通養子の外国人は、定住者ビザを取得できる可能性があります。そして、普通養子の外国人が定住者ビザを取得できた場合は、日本人の実子とは異なった「原則10年在留に関する特例」を受けられることができます。「定住者」の場合には、定住者の「原則10年在留に関する特例」が適用され、5年以上の在留している場合は居住要件を満たします。
4,特別養子の場合は「原則10年在留に関する特例」が適用されますか?
特別養子の場合も、養子と養親との間に法律上の親子関係を生じさせる民法上の制度です。もっとも、普通養子と異なり特別養子の場合は、実親との親子関係は法律上解消されます。特別養子となった場合は、法律上親子関係は養子と養親との間にのみ生じます。その結果、特別養子の外国人の場合は「日本人の実子」として扱われます。よって、日本人の実子と同じ「原則10年在留に関する特例」が適用され、1年以上日本に在留している場合は居住要件を充足することができます。
なお、特別養子の在留資格は、日本人の実子と同等に扱われるため在留資格「日本人の配偶者等」に該当します。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |