日本人の配偶者ビザの更新はどうすれば良い?必要書類・流れ・注意点を徹底解説

日本人の配偶者等ビザは、在留期限が設定されているため、継続して日本に住むには期限前に更新申請を行う必要があります。更新手続きには、「夫婦関係が継続しているか」「日本で安定した生活ができているか」などが審査されます。

この記事では、更新に必要な書類や手続きの流れ、審査のポイントや注意点について、行政書士監修のもとで詳しく解説します。


1. 日本人の配偶者ビザとは?

「日本人の配偶者等」ビザは、日本人と婚姻関係にある外国人に対して発給される在留資格です。
このビザでは、就労制限がなく、フルタイムで働くことも可能です。

在留期間は通常「6か月」「1年」「3年」「5年」のいずれかで、期限が近づいたら更新申請が必要です。

関連記事:日本人の配偶者ビザ取得の完全ガイド|必要書類・手続き・注意点まで解説


2. 更新申請のタイミングと方法

◼ 申請時期の目安

在留期限の3か月前から更新可能です。
ギリギリになって焦らないよう、1~2か月前までには準備を開始しましょう。

◼ 提出先

地域の出入国在留管理局へ本人または代理人が申請します。
※郵送では受付不可です。


3. 更新に必要な書類一覧

種類内容
在留期間更新許可申請書出入国在留管理庁の公式書式
写真(縦4cm×横3cm)1枚申請日前3か月以内に撮影
パスポート・在留カード原本提示が必要
住民票世帯全員分、続柄あり
納税証明書2種住民税の「課税証明書」と「納税証明書」
配偶者の住民税課税証明書・納税証明書無職の場合でも提出が求められるケースあり
結婚の経緯説明書任意だが、初回更新では提出が推奨される
写真・LINE記録など夫婦関係の継続性を証明できる資料(任意)

外部リンク:在留期間更新許可申請(出入国在留管理庁公式)


4. 審査のポイントとよくある不許可理由

更新審査では、以下の点が重点的に確認されます。

  • 夫婦関係が実態を伴って継続しているか
  • 扶養・生活能力があるか(収入面)
  • 納税義務を果たしているか
  • 在留資格の活動に問題がないか

不許可になりやすいケース

  • 納税の未納・滞納がある
  • 夫婦の別居期間が長く説明が不十分
  • 収入が低すぎて生計が不安定と判断される
  • DV・虚偽婚などの疑いがある

関連記事:配偶者ビザで不許可になりやすい例とは?落ちないための完全ガイド


5. 更新時の注意点とよくある質問

Q1:無職でも更新できますか?

配偶者(日本人)の収入や家族の支援などが証明できれば可能です。ただし、詳細な説明書類が求められるので注意しましょう。

Q2:別居しているが更新できる?

正当な理由(単身赴任、介護など)があれば可能です。その理由を文書で明確に説明する必要があります。

Q3:離婚協議中や別居中の場合は?

離婚が成立すると在留資格の変更が必要です。現在の在留資格のままでは更新できない可能性が高いため、「定住者」ビザなどへの変更も検討しましょう。

関連記事:離婚後の「日本人の配偶者等」ビザの対応方法と変更申請の流れ


6. 配偶者ビザから永住申請も検討しよう

「日本人の配偶者等」の在留資格で継続して3年以上日本に住んでいる場合、永住許可申請が可能です。更新の手間を省き、将来的な安定を得るために永住申請を検討するのもおすすめです。

関連記事:日本人の配偶者ビザと永住ビザの違いとは?取得条件・メリット・注意点を徹底解説


7. まとめ:期限切れに注意し、早めの準備を!

  • 配偶者ビザの更新は在留期限の3か月前から可能
  • 書類不備や納税未納などは不許可のリスクあり
  • 夫婦関係の実態と生活基盤の安定性が重要
  • 永住ビザの検討も視野に入れよう

迷ったときは専門家(行政書士など)に相談するのが安心です。更新期限ギリギリになる前に、余裕を持った対応を心がけましょう。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法