飲食料品製造業分野の特定技能2号とは?|取得要件・メリット・注意点を徹底解説

日本では深刻な人手不足を背景に、外国人材の受け入れが拡大しています。中でも「特定技能2号」は、永続的な就労が可能となる在留資格として注目されています。

2024年には【飲食料品製造業分野】もついに特定技能2号の対象に追加され、大きな転機を迎えました。本記事では、飲食料品製造業で特定技能2号を取得するための要件やメリット、注意点について、専門家目線でわかりやすく解説します。


1. 特定技能2号とは?

特定技能2号は、日本での高度な熟練技能を持つ外国人向けの在留資格です。2019年に創設され、2024年4月から飲食料品製造業分野でも対象となりました。特定技能1号に比べてより高い技能水準が求められ、長期的な日本での就労と生活が可能です。

【参考】


2. 飲食料品製造業分野における特定技能2号の概要

飲食料品製造業分野は、菓子や乳製品、調味料などの製造工程を含む幅広い業種を指します。特定技能2号は、この分野で熟練した技能を持つ外国人の受け入れを促進し、長期的な人材確保を支援します。


3. 飲食料品製造業分野の特定技能2号取得要件

  • 技能試験に合格していること
    飲食料品製造業分野の特定技能2号に対応した技能試験に合格が必須です。
  • 特定技能1号の経験は必須ではない
    1号での就労経験がなくても、技能試験に合格すれば2号に申請可能です。
  • 日本語能力
    特に明確な基準はありませんが、実務上は基本的なコミュニケーション能力が望まれます。
  • 健康状態が良好であること
  • 必要書類の提出と申請手続きの適正実施

4. 特定技能1号との違い

項目特定技能1号特定技能2号
対象分野16分野(飲食料品製造業含む)建設業、造船業、飲食料品製造業など限定
在留期間最大5年(更新は可能だが合計5年まで)在留期間に制限なし(事実上無期限)
家族帯同原則不可配偶者や子どもの帯同が可能
技能水準基本的な技能熟練した高度な技能

5. 特定技能2号のメリット

  • 在留期間制限なしで長期就労可能
  • 家族の帯同が認められ、生活の安定が図れる
  • より高度な技能を習得し、キャリアアップが期待できる

6. 申請時の注意点

  • 技能試験合格が必須
  • 書類不備や申請漏れに注意すること
  • 受け入れ企業の適切な登録が必要

7. よくある質問(FAQ)

Q1: 特定技能2号に切り替える際、1号の経験は必要ですか?
A: 飲食料品製造業分野では、1号の経験は必須ではなく、技能試験合格があれば申請可能です。

Q2: 永住申請は可能ですか?
A: 在留期間に制限がないため、永住申請の条件を満たせば申請可能です。


8. まとめ

飲食料品製造業分野の特定技能2号は、熟練技能を持つ外国人労働者にとって、日本で安定的かつ長期的に働けるチャンスです。1号の経験がなくても技能試験に合格すれば申請できるため、キャリア形成の幅が広がります。企業にとっても安定した人材確保につながるため、今後の重要な制度といえます。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法