飲食料品製造業分野の特定技能ビザ更新手続きと必要書類【完全ガイド】
近年、少子高齢化による労働力不足を補うため、特定技能制度が導入され、外国人材の受け入れが進んでいます。特に「飲食料品製造業」分野では、特定技能1号の在留資格を持つ外国人が多く活躍しています。
本記事では、飲食料品製造業で特定技能ビザを取得している外国人が、在留期間の満了に伴い更新する際の手続きや必要書類について詳しく解説します。外国人雇用に関わる企業担当者や支援機関の方も必見の内容です。
目次
1. 特定技能1号「飲食料品製造業」とは
特定技能1号とは、一定の技能水準と日本語能力を持つ外国人を対象とした在留資格です。飲食料品製造業分野では、食品の加工・包装・品質管理などの業務に従事することが可能です。
2. 更新申請のタイミングと注意点
- 申請期間:在留期限の3か月前から申請可能です。
- 審査期間:通常1〜2か月程度かかりますが、繁忙期は長引く場合があります。
- 注意点:
- 雇用契約が継続していることが条件
- 支援計画が引き続き適切に実施されていることが必要
3. 特定技能ビザ更新に必要な書類一覧
カテゴリ | 書類名 | 備考 |
---|---|---|
基本書類 | 在留期間更新許可申請書 | 指定様式あり(様式第21号) |
パスポート・在留カードの写し | 有効期限内のもの | |
雇用関係 | 雇用契約書の写し | 引き続きの雇用内容が確認できるもの |
労働条件通知書 | 賃金・労働時間などを明記 | |
直近の給与明細書 | 2~3か月分が目安 | |
技能証明 | 該当する技能評価試験の合格証明書 | 初回取得時と同様に提出が必要な場合あり |
支援関係 | 支援計画書の写し | 支援の継続性が確認できるもの |
その他 | 住民税の納税証明書 | 滞納がある場合は注意が必要 |
※個々の状況により追加書類が求められることがあります。
4. 更新手続きの流れ
- 必要書類の準備
雇用主および本人で協力して書類を揃えます。 - 地方出入国在留管理局に申請
郵送または本人・代理人が直接申請。 - 審査・結果通知
問題なければ「在留期間更新許可通知書」が交付されます。 - 新しい在留カードの受け取り
在留カードの記載内容を確認し、保管します。
5. よくある質問(FAQ)
Q. 転職した場合、更新はできないのですか?
A. 基本的に同一分野・業務内容での転職であれば、更新申請は可能です。ただし、転職に伴い変更許可申請が必要となる場合があります。
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Q. 支援計画が変更になった場合は?
A. 更新時には最新の支援計画書を提出し、変更内容も明記しましょう。受け入れ機関や登録支援機関の責任が問われます。
6. まとめ
特定技能1号(飲食料品製造業)の更新手続きには、在留資格の条件を引き続き満たしていることの証明が必要不可欠です。特に雇用契約や支援体制の継続性が審査対象となるため、企業側も計画的な準備が求められます。
在留期限が迫ってから慌てないように、3か月前から余裕を持って準備を進めましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |