就労ビザから永住ビザへ切り替える方法|必要書類と申請手順を解説

はじめに

日本で長期的に働き、生活している外国人の中には、「就労ビザから永住ビザへ切り替えたい」と考える方が増えています。永住ビザを取得すれば、在留期間の更新が不要となり、転職・起業も自由になります。

本記事では、就労ビザから永住ビザへの変更が可能かどうか、必要な要件や手続き、メリットと注意点を専門的な視点から詳しく解説します。


就労ビザから永住ビザへの切り替えは可能?

結論から言うと、就労ビザから永住ビザへの切り替えは可能です。ただし、永住許可を受けるには、法務省が定める一定の条件を満たす必要があります。

主な永住許可の要件(法務省ガイドラインより)

要件内容
1. 素行が善良であること犯罪歴・交通違反の有無、税金・年金の納付状況などが問われます。
2. 独立の生計を営めること安定した収入があり、生活保護を受けていないことが求められます。
3. 原則10年以上日本に在留していることうち就労資格または居住資格で5年以上継続在留が必要。

※高い年収や高度専門職ビザなどを有する場合は、在留期間が短くても永住申請が可能になる「特例」もあります。詳しくは法務省「永住許可に関するガイドライン」をご覧ください。


永住ビザ取得のメリット

項目メリット内容
在留期間なしビザの更新手続きが不要になります。
活動制限なしどの職種でも自由に就労・起業が可能です。
配偶者ビザ取得が容易永住者の配偶者としてのビザ申請がしやすくなります。
住宅ローンなどが通りやすくなる銀行の審査でも有利になるケースがあります。

永住申請の流れと必要書類

1. 事前準備

  • 在留カード・パスポートの確認
  • 収入・税金・年金の納付記録を整理
  • 身元保証人を探す(日本人または永住者)

2. 必要書類の例

  • 永住許可申請書
  • 住民票、課税証明書、納税証明書
  • 在職証明書、収入証明
  • 年金の納付証明書(2年分)
  • 身元保証書(※記入方法は以下リンク参照)

🔗 永住申請の身元保証書の書き方|失敗しないポイントを行政書士が解説


注意点と不許可事例

永住ビザが不許可となる主な理由:

  • 税金の未納、納付遅れがある
  • 年金保険料を未納・未加入
  • 短期間での転職を繰り返している
  • 結婚偽装や経歴詐称などの虚偽申告

申請が不安な方は、行政書士など専門家への相談がおすすめです。

🔗 永住ビザが不許可になる5つの理由とは?申請前に必ず確認したいポイント


よくある質問(FAQ)

Q. 永住申請中でも転職は可能ですか?
A. 転職自体は可能ですが、申請中に職を失うと不利になる場合があります。転職先の雇用契約・収入証明も重要です。

Q. 家族も一緒に永住できますか?
A. 原則として本人のみの許可となります。家族の永住申請は別途必要です。


まとめ

就労ビザから永住ビザへの切り替えは、一定の条件を満たせば十分に可能です。将来のライフプランを安定させるためにも、早めの準備と正しい情報収集が大切です。

迷ったら、永住申請の行政書士に相談しましょう。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法