インターンシップビザで外国人ができること|フルタイム就労は可能?申請条件・注意点を徹底解説
日本で外国人がインターンシップを行う際に取得が求められる「インターンシップビザ」。留学生や若手人材にとって、実務経験を積みながら日本の企業文化を学べる貴重な機会です。
本記事では、インターンシップビザでできる活動内容、フルタイム就労の可否、申請条件や注意点をわかりやすく解説します。
目次
1. インターンシップビザとは?
インターンシップビザは、外国人が日本の企業や団体で一定期間の就業体験を行うための在留資格です。
多くの場合、大学や専門学校などの教育機関に在籍する学生、または卒業後間もない若者が対象となります。
特徴:
- 教育的・研修的な位置づけが強い
- 有給・無給のインターンシップが含まれることもある
- 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザとは異なり、業務内容や労働時間に制限がある
2. インターンシップビザでできること
2-1. 業務体験・実務研修
企業での業務に参加し、以下のような体験が可能です。
- 事務補助や資料作成
- 市場調査やデータ分析
- IT・プログラミング関連の実務補助
- 営業支援やマーケティングの補助業務
2-2. 日本の職場文化の理解
日本のビジネスマナーや職場コミュニケーションを実地で学べるため、就業環境への適応力が向上します。
2-3. 日本語能力の向上
実務を通じて、日本語のビジネス会話能力や専門用語を実践的に習得可能です。
3. フルタイム就労は可能か?
結論:インターンシップビザでのフルタイム就労は原則不可
- インターンシップビザは「教育的就業体験」が目的であり、
- 一般的なフルタイム(週40時間程度)の勤務は労働ビザの範囲に該当するため、認められていません。
理由
- インターンシップビザは学業や研修の一環として位置づけられているため、過度な労働はビザの趣旨に反する
- 入国管理局は不法就労を厳しく取り締まっており、違反するとビザ取消や強制退去のリスクがある
例外やケースバイケース
- 教育機関のカリキュラムに組み込まれた長時間インターンシップの場合、許可されるケースもあります。
- ただし、必ず事前に受け入れ先企業と教育機関、そして入管に確認が必要です。
4. インターンシップビザの申請条件
- 日本の大学や専門学校などに在籍中、または卒業後1〜2年以内であることが多い
- 受け入れ企業とのインターンシップ契約があること
- インターンシップが教育・研修目的であること
- 在留期間は数ヶ月から1年程度(ケースにより異なる)
詳しい申請方法や書類については、法務省 出入国在留管理庁の公式ページをご参照ください。
5. インターンシップ後のビザ変更
日本でのインターンシップ経験を活かして、一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)へ変更申請することも可能です。
これは長期的な日本での就業を目指す方にとって重要なステップです。
6. 注意点とポイント
- インターンシップビザで認められるのはあくまで教育的就業体験であり、労働時間や業務内容には制限がある
- 不法就労になると在留資格取消や強制退去のリスクが高いため、ルールは必ず守ること
- 受け入れ企業側にも法令遵守の責任があるため、契約内容や労働条件は事前に確認することが重要
7. まとめ
インターンシップビザは外国人が日本で実務経験を積みながら文化理解や語学力を高めるための重要な制度です。
ただし、フルタイムの就労は原則認められず、教育的な研修としての範囲に限定されます。
フルタイム就労を希望する場合は別途適切な就労ビザへの変更を検討してください。
【関連記事】
- インターンシップビザ(特定活動9号ビザ)とは?要件・手続き・注意点を徹底解説
- インターンシップビザと技術・人文知識・国際業務ビザの違いとは?【制度の概要と申請ポイントを解説】
- インターンシップで使う「特定活動ビザ」と「文化活動ビザ」の違いとは?
【参考リンク】
無料相談
まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。 |
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |