【2025年最新版】特定活動ビザの種類と特徴をわかりやすく解説|法務省告示に基づく正確な情報

特定活動ビザは、法務大臣が個別に指定する活動を行う外国人に対して認められる在留資格であり、他の在留資格では対応できない特別な活動を柔軟に認める制度です。2025年6月現在、法務省の公式資料「特定活動に関する告示(令和5年7月1日施行)」に基づき、特定活動ビザの種類とその特徴について正確かつ詳細に解説します。


特定活動ビザとは?

「特定活動ビザ」とは、法務大臣が個別に指定する活動を行う外国人に対して認められる在留資格であり、既存の在留資格では対応できない特別な活動を柔軟に認める制度です。具体的には、以下のような活動が該当します。

  • 内定者(就職活動ビザ):日本の大学・大学院等を卒業後、就職活動を継続する者
  • ワーキングホリデー:ワーキングホリデー協定国の18歳~30歳の若者が日本での旅行・文化体験を主目的とし、就労も可能な制度
  • インターンシップ:海外の大学等に在籍し、日本企業での研修を目的とする学生
  • 配偶者同行:特定活動ビザを持つ研究者やビジネスマンの配偶者や子
  • 特定技能2号移行者の家族帯同:特定技能2号を取得している外国人の配偶者・子ども
  • 外国人起業家支援:日本で起業を目指す外国人を支援するスタートアップビザ
  • 高度専門職2号への移行準備:高度専門職1号から2号へ移行する者
  • 難民申請中の在留:難民認定申請中の外国人

主な特定活動ビザの種類と特徴

1. 内定者(就職活動ビザ)

  • 対象者:日本の大学・大学院等を卒業後、就職活動を継続する者
  • 在留期間:最大1年
  • 特徴:アルバイトも週28時間以内で可能
  • ポイント:卒業後にすぐに就職先が決まらない場合の救済措置

2. ワーキングホリデー

  • 対象者:ワーキングホリデー協定国の18歳~30歳の若者
  • 在留期間:原則1年
  • 特徴:旅行・文化体験を主目的とし、就労も可能
  • ポイント:相手国と日本の協定に基づき発給される

3. インターンシップ

  • 対象者:海外の大学等に在籍し、日本企業での研修を目的とする学生
  • 在留期間:3か月~1年(内容による)
  • 特徴:無報酬または一定の報酬での研修が可能
  • ポイント:教育の一環として認められるケースが多い

4. 配偶者同行

  • 対象者:特定活動ビザを持つ研究者やビジネスマンの配偶者や子
  • 在留期間:主たる在留者と同じ
  • 特徴:配偶者も同様の在留資格で同行可能
  • ポイント:配偶者は基本的に就労不可だが、資格外活動許可申請により一部就労可

5. 特定技能2号移行者の家族帯同

  • 対象者:特定技能2号を取得している外国人の配偶者・子ども
  • 在留期間:主たる在留者と同じ
  • 特徴:家族帯同が可能な数少ない就労系在留資格

6. 外国人起業家支援

  • 対象者:日本で起業を目指す外国人
  • 在留期間:6か月(自治体によって延長可)
  • 特徴:各自治体が推薦し、出入国在留管理庁が許可する
  • ポイント:地域活性化や雇用創出を目的とした支援制度

7. 高度専門職2号への移行準備

  • 対象者:高度専門職1号から2号へ移行する者
  • 在留期間:一時的
  • 特徴:在留資格の切れ目を防ぐための制度
  • ポイント:高度外国人材政策の一環として導入

8. 難民申請中の在留

  • 対象者:難民認定申請中の外国人
  • 在留期間:原則6か月(更新可)
  • 特徴:生活支援の一環として就労が許可されるケースもあり
  • 注意:在留資格の審査には厳しい基準あり

申請時の注意点

  • 必要書類や条件は、ビザの種類によって異なります
  • 出入国在留管理庁や各地方入管の最新情報を確認しましょう
  • 許可された活動以外は基本的にできません。資格外活動許可を検討してください

まとめ:特定活動ビザは「個別対応型」の柔軟な制度

特定活動ビザは、他の在留資格ではカバーできない多様な活動に対応した制度です。種類が非常に多いため、自身の状況に合ったタイプを選び、正確な情報と適切な手続きを行うことが重要です。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法