技術・人文知識・国際業務ビザの職種と要件|申請前に押さえるポイント徹底解説
目次
はじめに
日本で就労を希望する外国人の中で最も多い就労ビザの一つが「技術・人文知識・国際業務ビザ」です。このビザは専門的な知識や技能を持ち、主に技術・人文系の職種に従事する方が対象です。この記事では、このビザの対象となる職種や申請要件をわかりやすく解説し、申請時に注意すべきポイントをまとめました。
技術・人文知識・国際業務ビザとは?
技術・人文知識・国際業務ビザ(略称:技人国ビザ)は、以下の分野の専門的職種に就く外国人に許可される在留資格です。
- 技術分野:工学、情報処理、建築、機械、電気などの技術職
- 人文知識分野:法律、経済、会計、マーケティング、翻訳、通訳などの専門職
- 国際業務分野:貿易、海外業務、国際事務など
対象職種一覧と要件
1. 技術職(エンジニア・プログラマー等)
- 具体例:ソフトウェア開発、システム設計、機械設計、電気工事技術者
- 必要な知識・技能:大学や専門学校での理工系学位や同等の実務経験が求められます。
2. 人文知識職(翻訳・通訳、マーケティング、人事など)
- 具体例:マーケティングプランナー、法務担当者、会計士
- 必要な知識・技能:文学、経済、法律などの学位や実務経験が必要です。
3. 国際業務職(海外営業、国際事務)
- 具体例:翻訳者、通訳者、輸出入業務、海外営業担当者、国際連絡業務
- 必要な知識・技能:国際業務に関連した専門知識や語学力が求められます。
参考:法務省 在留資格一覧
技術・人文知識・国際業務ビザの申請要件
- 学歴・実務経験
原則として日本の大学卒業またはそれと同等の外国の大学・専門学校卒業者が対象です。大学卒業が無い場合は、10年以上の関連分野での実務経験でも認められる場合があります。 - 契約内容
日本の企業等との雇用契約があり、就労予定の職務内容が技術・人文知識・国際業務に該当していることが必須です。 - 給与・労働条件
日本の労働基準法に準じた適正な給与や労働条件であることが求められます。 - 日本語能力
職種によっては一定の日本語能力も求められます。
よくある質問(FAQ)
Q1: 学歴が専門学校卒ですが申請できますか?
A1: 専門学校卒でも、一定の専門性が認められれば申請可能です。具体的な判断は入国管理局によります。
Q2: 職種が該当しないと判断された場合は?
A2: 技術・人文知識・国際業務ビザの範囲は法律で厳密に定められています。該当しない場合は他のビザ(例:特定技能ビザや技能ビザ)を検討してください。
申請の流れとポイント
- 内定・雇用契約の締結
- 必要書類の準備(卒業証明書、職務内容説明書、雇用契約書等)
- 入国管理局へ申請
- 審査・許可
- ビザ取得後の入国
詳細な手続きや最新情報は、法務省入国管理局の公式サイトで必ずご確認ください。
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まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で専門的職種に就く外国人にとって重要な在留資格です。職種や要件は明確に定められているため、正確に理解し準備を行うことがスムーズな申請成功の鍵となります。専門家のサポートを活用し、必要書類をしっかり整えて申請に臨みましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |