在留資格「興行ビザ」1号・2号・3号の違いと申請ガイド

在留資格「興行ビザ」は、外国人が日本で芸能活動を行うために必要な在留資格です。このビザは、活動内容に応じて1号、2号、3号に分類され、それぞれに異なる要件と申請手続きがあります。本記事では、各号の違いと申請方法について詳しく解説します。


在留資格「興行ビザ」の概要

在留資格「興行ビザ」は、外国人が日本で演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツなどの興行活動を行うための在留資格です。このビザは、活動内容に応じて以下の3つの基準に分類されます。

  1. 基準1号:演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏などの興行に係る活動
  2. 基準2号:演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏以外の興行に係る活動(例:スポーツイベント)
  3. 基準3号:商品や事業の宣伝、放送番組や映画の製作、商業用写真の撮影、商業用のレコード・ビデオテープなどの録音・録画に係る活動

各基準には、活動内容や報酬額、施設の規模などに応じた要件が定められています。以下で、それぞれの基準について詳しく見ていきましょう。


基準1号(演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏など)

基準1号は、演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏などの興行に係る活動を行う外国人に適用されます。この基準は、さらに「イ」「ロ」「ハ」の3つの区分に細分化されています。

  • :収容人数が100人以上の施設で、興行が継続的に行われる場合
  • :収容人数が100人以上の施設で、興行が中規模に行われる場合
  • :収容人数が100人未満の施設で、興行が小規模に行われる場合

これらの区分により、施設の規模や興行の継続性、報酬額などの要件が異なります。例えば、収容人数が100人以上の施設で継続的に興行が行われる場合は、より高い報酬額や契約内容が求められることがあります。


基準2号(演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏以外の興行)

基準2号は、演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏以外の興行に係る活動を行う外国人に適用されます。具体的には、プロスポーツ選手やコーチ、ダンサー、サーカス出演者などが該当します。これらの活動は、報酬額や契約内容が審査の重要なポイントとなります。

申請には、契約書や活動内容を証明する資料、受け入れ機関の概要資料などが必要です。また、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬が支払われる必要があります。


基準3号(宣伝・放送・映画・録音・録画など)

基準3号は、商品や事業の宣伝、放送番組や映画の製作、商業用写真の撮影、商業用のレコード・ビデオテープなどの録音・録画に係る活動を行う外国人に適用されます。これらの活動は、演劇やスポーツなどの興行とは異なり、メディア関連の活動が中心となります。

申請には、出演契約書や撮影計画、過去の出演実績など、活動実態を裏付ける書類が必要です。また、撮影スケジュールがタイトな作品ほど、早期の準備と書類不備の回避が重要となります。


申請方法と必要書類

各基準に応じた在留資格認定証明書交付申請が必要です。申請には、以下のような書類が一般的に求められます。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 外国人の経歴書(必要に応じて)
  • 証明写真(4cm×3cm)
  • 契約書の写し
  • 活動内容・期間・報酬額の詳細
  • 受け入れ機関の概要資料(登記事項証明書、財務諸表など)

申請から交付までの審査期間は通常1~3ヶ月程度ですが、状況によってはそれ以上かかる可能性もあるため、余裕をもったスケジュールを立てることが重要です。


申請時のポイントと注意点

  • 活動内容の明確化:申請する在留資格が適切であるか、活動内容を明確にし、必要な書類を整備することが重要です。
  • 報酬額の適正性:報酬額が日本人と同等以上であることが求められる場合があります。
  • 契約内容の詳細化:契約書には、活動内容、期間、報酬額などの詳細を明記することが必要です。
  • 早期の準備:撮影や公演などのスケジュールに合わせて、早めに申請手続きを開始することが望ましいです。

よくあるQ&A

Q1: 興行ビザの申請はどこで行いますか?

A1: 申請は、外国人又は興行者の在留地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。

Q2: 興行ビザの申請には費用がかかりますか?

A2: 申請には、在留資格認定証明書交付申請手数料が必要です。詳細は、出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。

Q3: 興行ビザの取得後、活動内容を変更する場合はどうすればよいですか?

A3: 活動内容を変更する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。詳細は、出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。


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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
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