特定技能外国人が家族を日本に呼ぶ方法|手続き・条件・必要書類を完全解説

特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)を持つ外国人が日本に家族を呼ぶ方法を徹底解説。帯同条件や手続きの流れ、必要書類、注意点まで詳しく紹介。


1. 特定技能ビザとは?家族帯同は可能か

特定技能ビザは、日本の特定産業分野で働く外国人向けの在留資格です。
特定技能ビザには1号と2号があり、分野や就労期間に違いがあります。

  • 特定技能1号:原則として家族帯同不可
  • 特定技能2号:家族帯同が可能

参考:出入国在留管理庁「在留資格『特定技能制度』」

つまり、特定技能2号ビザを取得すれば配偶者や子どもを日本に呼ぶことが可能です。
1号ビザ保持者は、例外的なケースを除き帯同不可のため、将来的に2号への移行が前提となります。


2. 特定技能1号と2号での家族帯同の違い

在留資格家族帯同の可否期間対象分野
特定技能1号不可最大5年外食、介護、建設など16分野
特定技能2号更新可能建設・造船・宿泊など11分野(将来的拡大あり)

※特定技能2号は長期滞在や永住へのステップとしても有効です。


3. 家族帯同ビザ(在留資格「家族滞在」)の概要

家族帯同ビザは、正式には在留資格「家族滞在」です。
特定技能2号外国人の配偶者・子どもが日本に滞在するために取得します。

家族帯同ビザの特徴

  • 滞在期間は主たる特定技能外国人の在留期間に準ずる
  • 就労は原則不可(資格外活動許可を取得すればアルバイト可)
  • 学生として学校に通うことは可能

詳細:出入国在留管理庁|在留資格「家族滞在」


4. 家族帯同が認められる条件

  1. 申請者が特定技能2号であること
  2. 配偶者・子どもであること(18歳未満が望ましい)
  3. 申請者が安定した収入を持つこと
    • 世帯収入が家族の生活費を賄えるレベルであること
  4. 住居が確保されていること
    • 家族全員が生活できる広さの住宅

ポイント:収入証明には給与明細や源泉徴収票、住居確認には賃貸契約書が必要です。


5. 申請手続きの流れと必要書類

手続きの流れ

  1. 必要書類の準備
  2. 在留資格認定証明書(COE)の申請
  3. 在外公館でのビザ申請
  4. 日本入国・在留カード取得

必要書類一覧

  • 申請人(特定技能外国人)
    • 在留カードの写し
    • 雇用契約書
    • 収入証明(給与明細・源泉徴収票)
  • 家族
    • 戸籍謄本・出生証明書
    • 申請書(法務省所定様式)
    • パスポート

6. 手続き上の注意点

  1. 特定技能1号では原則不可
    • 帯同を希望する場合は2号への移行が必要
  2. 収入と住居の証明を厳格にチェック
    • 入管局は生活能力の有無を重視
  3. 子どもの年齢制限
    • 原則18歳未満、学生であることが望ましい
  4. 就労制限の確認
    • 家族滞在ビザでは資格外活動許可が必要

7. よくあるQ&A

Q1:特定技能1号でも家族を呼べますか?
A1:原則不可です。2号に移行後、家族滞在ビザで呼ぶ必要があります。

Q2:家族帯同ビザで働くことはできますか?
A2:原則不可ですが、資格外活動許可を取得すればアルバイトは可能です。

Q3:子どもは学校に通えますか?
A3:通えます。義務教育(小・中学校)は無料で通学可能です。

Q4:収入が少ない場合はどうすればいいですか?
A4:場合によっては追加の保証人や補足資金の提出が求められます。

Q5:家族帯同の申請は日本国内でもできますか?
A5:可能ですが、在留資格認定証明書(COE)を先に取得しておくとスムーズです。


8. まとめ

特定技能外国人が日本で家族と暮らすためには、特定技能2号への移行と家族滞在ビザの取得が必要です。

  • 申請には収入・住居の証明が必須
  • 配偶者・子どもが対象
  • 就労や滞在の制限に注意

家族と安心して日本で生活するために、事前の準備と条件確認が成功の鍵となります。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法